分掌官
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分掌官(ぶんしょうかん)は、国家公務員の役職配分の考え方の一つで、特定の所掌事務を複数の官で分担掌理しているものをいう。
例えば課長級分掌官の一つである参事官の場合、「総務課長」のように分担職務が明白な課長職と異なり、対外的に公表される辞令上の職務名には担当職務が明示されない(実際には分担職務はあるが辞令上は単に「大臣官房参事官」・「○○局参事官」などと表記される)。分掌官は、政令(各省組織令など)のレベルで設置と定数が規定されるため、定員の増減については政令改正を行わなければならないが、定数増減を伴わない職務分担の変更については辞令の発出だけで機動的に行うことが可能なため、行政需要に応じた人員配置等を行えるというメリットがある。また実際の運用としては、数が制限されている課に代って設置することで課長相当職の数を増やすために使われているという側面もある。
なお、分掌官に類似した制度として総括整理職(省名審議官など)がある。
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[編集] 種類
中央省庁には様々なレベルが存在する。
[編集] 大臣級
正式にはそう呼ばれないが内閣府に置かれている特命担当大臣は、この分掌官の考え方によっている。
[編集] 局長級
局長級の分掌官として統括官がある。内閣府(7人)、総務省(2人)、厚生労働省(2人)、国土交通省(3人)に置かれており、「政策統括官」と称する。 また外務省には、同様に「国際情報統括官」が置かれているが、同統括官の定員は1人であり、2人以上の統括官で特定事務を分掌しているわけではないので、実際には局長相当職という以上の意義は無い。
[編集] 課長級
課長級の分掌官としては、参事官の他、各省ごとに独特の官名がある(財務省主計局の主計官、総務省行政管理局の管理官など)。