共同危険行為
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共同危険行為(きょうどうきけんこうい)とは、道路において2台以上の自動車又は原動機付自転車を連ねて通行させ、又は並進させる場合において、共同して、著しく道路における交通の危険を生じさせ、又は著しく他人に迷惑を及ぼすこととなる行為のことをいい、道路交通法(昭和35年6月25日法律105号)第68条により禁止されている。
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[編集] 罰則
道路交通法第68条(共同危険行為等の禁止)の規定に違反した者については、2年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処せられる(道路交通法第117条の3)。
[編集] 行政処分
共同危険行為は、2002年5月末までは違反点数15点であるが,2002年6月1日からは違反点数25点となった。 また違反した日時に関係なく免許が取り消されるが,欠格期間が1年から2年(5年以内に取り消し処分がなくかつ前歴0回の0点の場合)に変更したほか,他の重大違反も罰則が強化された。
[編集] 取締りのルール変更が及ぼした影響
2005年末までは実際に被害者がいないと取り締まれないが,それ以降は実際に被害者がでなくても取り締まれるため,実際に取締りを受けた族も存在する。