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中心市街地活性化法(ちゅうしんしがいちかっせいかほう、平成10年6月3日法律第92号)とは、中心市街地の活性化に取り組む市町村などを強力に支援するために施行された日本の法律である。正式には中心市街地における市街地の整備改善及び商業等の活性化の一体的推進に関する法律という。
1990年代に入ってから、日本全国の地方都市で郊外化にともない中心市街地の衰退や空洞化が目立つようになってきたが、この法律はこれらを是正することを目的としている。
まちづくり3法の一つ。
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