ノート:NHK受信料
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[編集] スクランブル化についての記事に関して
本文の「スクランブル化について」の記事ですが、「NHKはスクランブル化によってTV所有者全体から受信料を徴収するという前提が崩れ、減収となることを危惧し、スクランブル化には消極的である」と加筆してはどうでしょうか。 1セグメント放送の受信料について加筆(依頼)を依頼します--Willpo 2005年10月27日 (木) 00:21 (UTC)
[編集] BSデジタル放送のメッセージ表示の消去に関して
日本放送協会受信規約第7条の2、第2項によれば、告知しなければならないのは、氏名・住所・B-CASカードの識別番号のみで、電話番号は不要です。 実際にはフリーダイヤル担当者が電話番号も聞いてきますが、告知しなくても何の問題もなく消去してくれます。
そうしておけば、建前上は電話番号は個人情報としてNHKには把握されていないことになるので、電話で受信契約手続きを求められることはないはずです。(訪問は来るでしょうが)。 —以上の署名の無いコメントは、220.104.166.65(会話/whois)氏が[2006年6月18日 (日) 06:11 (UTC)]に投稿したものです。
[編集] NHK受信料が公共料金か否かについて
2005年5月の版から、受信料は「公共料金に相当するものでも無い」という記述が本文中に見られましたが、受信料が総務大臣の認可制(放送法第32条3項や日本放送協会受信規約第14条)である以上は公共料金に相当すると考え、当該箇所を修正しました。 実際、内閣府の「公共料金の窓」サイト内のページ公共料金とは何ですかには放送受信料が含まれています。 これ以上の正確な公共料金の定義を持っていないので、より詳しい定義をご存知の方がいらっしゃいましたら、情報提供していただけると幸いです。--220.220.27.191 2006年8月12日 (土) 12:16 (UTC)
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- 公共料金というのはいろいろな性質のものを含むものなので、厳密な定義があるわけではありませんが、国語的な意味からすれば、公共料金に相当するものではないと断言するのは問題でしょう。むしろ、その法的性質が問題となるわけで、NHKは、行政法学にいう「公用負担」の一種である「負担金」(金銭給付義務たる人的公用負担)であると説明しているようです。この考え方によると、受信料はサービスの対価ではないということになりますが、そのように割り切ることが困難であるためか、放送行政の専門家の間では公用負担としての性質と受信の対価としての性質を兼ね備えていると考えるのが一般的のようです。--220.5.136.19 2006年8月12日 (土) 12:56 (UTC)
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- 公共料金とは「サービスの料金や商品の価格」です。「NHK受信料は対価では無い」とNHKは主張していますので、公共料金とはならないのです。(NHKの主張では公的な負担金となります)Ragnarok 2006年10月26日 (木) 10:17 (UTC)
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- 公共料金を「サービスの料金や商品の価格」と定義するのであれば、インターネット接続業者に支払う料金も、私人が経営している店舗で商品を購入したときに支払う代金も「公共料金」ということになりますな。いい加減なことを言わないように。NHKが受信料の法的性質を負担金と解しているのは事実だが(行政法学にいう「公用負担」の一種)、それをもって公共料金であることが否定されるわけではない。そもそも厳密に定義されている言葉じゃないし、公共料金かどうかというのはどうでもいい議論でしょう。法的性質が、サービスの対価なのか公用負担なのかを判断すればいいだけの話(NHKの見解は公用負担、放送行政の専門家の間ではサービスの対価としての性質と公用負担としての性質を併せ持つというのが比較的多数説)--Carender 2006年10月26日 (木) 10:28 (UTC)
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- 失礼しました。私の記述は省略しすぎの部分が多すぎたようです。内閣府の「公共料金の窓」サイト内のページ公共料金とは何ですかによれば、公共料金とは「サービスの料金や商品の価格は、市場における自由な競争を通じて決められることが原則となっています。しかし、料金や価格に中には、国会、政府や地方公共団体といった公的機関が、その水準の決定や改定に直接関わっているものがあります。これらは総称して公共料金と呼ばれています」、すなわち、「サービスの料金や商品の価格の中でには、公的機関がその水準の決定や改定に直接関わっているものがあり、これらは総称して公共料金と呼ばれています」となります。公共料金は厳密に定義されている言葉では無いと私も思いますが、内閣府の見解を真っ向から否定するだけの根拠を持ち合わせておりません。また、もし対価以外の公共料金が認められるのであれば、同ページにある「税金や社会保険料も公的機関が決めていますが、これはサービスや商品の対価としての料金や価格ではないため、公共料金には含まれません。」という説明文も誤りという事になります。以上の事と、契約当事者且つ受信規約作成者であるNHKの主張である「NHK受信料は対価では無い」事から、NHK受信料は公共料金とはならないのです。Ragnarok 2006年10月28日 (土) 00:03 (UTC)
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[編集] 記事の保護について
今回の記事(2006年8月31日)の保護は、管理者が理由も書かずにリバートしたうえ、同じ管理者がすぐ保護しているので妥当性がないと思います。 なお、問題となった記事の内容は、NHK受信料の記事内容としては不適切と思います。(受信料が適切に使われていない例であるなら、むしろ日本放送協会・NHKの不祥事などの記事で取り上げるべきと思います。)そのため、この記事からは削除した方がよいと思います。
書きたい方は、日本放送協会・NHKの不祥事やその他の記事から書き込むのに妥当な記事を見つけた上、それらの記事のノートで相談の上書き込みすることをおすすめします。 --Nonki 2006年9月1日 (金) 14:44 (UTC)
NHK社員不祥事続きで受信料未払い者が増えている。 NHKは紅白観覧は支払い者のみなどクダライことで対応しているのが実状である。 —以上の署名の無いコメントは、126.64.100.130(会話/whois)氏が[2006年10月4日 (水) 02:02 (UTC)]に投稿したものです。
[編集] 民間放送のみでも十分ではないのか 追記
NHKだけが受信料受け取るのではなく民間放送団体では同じように公共で放送しているのだから民間放送にも分配すべきだという意見もある —以上の署名の無いコメントは、218.221.106.234(会話/whois)氏が[2006年10月5日 (木) 21:54 (UTC)]に投稿したものです。
- >(BS日テレなど、民間放送のチャンネルでは表示されない)
これはそもそも蛇足。
- >日本に駐留する在日米軍基地内に設置されているテレビに対しては受信料を徴収していない
治外法権(日米地位協定により日本の裁判権の管轄外)。 --60.36.194.3 2006年10月6日 (金) 09:24 (UTC)
[編集] 国会の委員会質疑
昭和48年3月8日衆議院逓信委員会、昭和55年3月28日参議院決算委員会の議事録により、国(郵政省等)側は再三、受信料契約は契約の自由の原則に服すると答弁しています。これも出典をあたって記述されたい。--60.36.194.3 2006年10月6日 (金) 09:28 (UTC)
[編集] 受信契約の強制は憲法何条違反?
受信契約が憲法19条に抵触するとの記載がありますが、19条ではなく29条違反のおそれとするのが一般的ではないでしょうか?特に抽象的な19条を持ち出すのは奇異に感じます。--fromm 2006年12月19日 (火) 05:53 (UTC)