詐害行為取消権
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詐害行為取消権 (さがいこういとりけしけん) とは、債権者取消権、廃罷訴権ともいわれ、債権者が債務者の法律行為を一定の要件の下に取消してしまうことができる権利である。民法424条において規定されている。
- 第424条
- 債権者は、債務者が債権者を害することを知ってした法律行為の取消しを裁判所に請求することができる。ただし、その行為によって利益を受けた者又は転得者がその行為又は転得の時において債権者を害すべき事実を知らなかったときは、この限りでない。
- 前項の規定は、財産権を目的としない法律行為については、適用しない。
判例によると債務者が債権者を害することを認識しつつ自己の財産を売買するなどして積極的に減少させた場合に、裁判上その法律行為を取り消して財産を返還させ、債務者の責任財産を保全する制度をいう。もっとも、詐害行為取消権の意義については、学問上対立がある。
効果は、総債権者の利益に及ぶ(民法425条)。
ローマ法の actio Pauliana に由来し、破産法上の否認権と同源であるが、現在、その機能はかなり異なった内容を有するに至っており、否認権が破産手続きにおいて、一般債権者のために比較的広範な要件において機能するのに対し、取消権は、破産外で(破産手続きにおいては否認権が優先される)、厳格な要件の下で行使され、実務的には民法425条に規定にかかわらず、行使をした債権者のために機能する。
目次 |
[編集] 適用場面
債務超過状態にある債務者Aと、Aに対する債権を有している債権者Xがいるとする。Aは先祖伝来の土地以外にめぼしい財産がなく、Xへの債務が弁済できなくなると分かっていながらも先祖伝来のこの土地を守るため、親戚のYに贈与してしまった。これによってAの財産は減少してしまい、このままではXは自分の債権を回収できなくなってしまう。そこでXはYへの贈与行為を詐害行為取消権によって取消し、土地をAに返還させ、あらためてこの土地を差し押さえて競売にかけ、その競売代金から債権を回収することができる。
これが詐害行為取消権制度が予定している場面である。 このとき、Aの贈与行為を詐害行為といい、Aから土地を贈与されたYのことを受益者という。もしもYからさらにZへ土地が譲渡されていた場合、このZのことを転得者という。
[編集] 意義
詐害行為取消権は、判例や通説においては、債権者が責任財産(抵当権や先取特権を有しない一般の債権者が債権を回収する際に引き当てとなる債務者の財産のこと)を保全するための制度と考えられている。
[編集] 要件
詐害行為取消権を行使しようとする場合、以下の要件が満たされていなくてはならない。
[編集] 債権者側の要件
まず、詐害行為取消権を行使することによって保全する債権の種類は原則として金銭債権でなくてはならない。しかし判決例によれば、債務が履行不能になった場合に金銭債権(損害賠償請求権)に変化するのであれば、取消権を行使する時点では金銭債権でなくてもよいとされている。
また、詐害行為取消権を行使しようとする債権者は、詐害行為が行われる前に債権を取得していなければならない。この制度の目的は責任財産の保全にあるのだから、債権を取得した時点における責任財産を保全すればそれで十分だからである(債務者の行為によってその財産が目減りしていても、それを前提に債務者に対する債権を取得したのだから、不都合はない)。
なお、被保全債権の履行期が到来していることは要件ではない。
[編集] 債務者側の要件
詐害行為取消権行使のためには、債務者が債権者を害する法律行為(詐害行為)をしたことと、債権者を害することを知っていたこと(詐害の意思)である。
[編集] 詐害行為
債権者を害する詐害行為というのは、具体的には債務者が無資力(いわゆる債務超過の状態)になることを言う。例えば、多額の借金があるのに唯一の財産である土地と建物を誰かに無償で贈与したような場合がこの典型である。十分な財産がないのに保証人になることもこれに含まれる。 ただし、財産権を目的としない法律行為はこれに含まれない。典型的な例は家族法上の行為であり、相続放棄や離婚による財産分与は原則として取消の対象となる詐害行為にはならない(なお、あまりに多額の財産を離婚によって分与した場合には取消の対象になることもある)。
不動産を譲渡する場合の登記移転や債権譲渡をする場合の通知といった対抗要件具備行為は、それ自体としては取消の対象にはならない。
[編集] 詐害の意思
詐害行為があったとしても、それが債権者を害することを知りつつ行われていなければ取消の対象にはならない。これを詐害の意思という。 詐害の意思の具体的な内容は一定ではない。詐害行為の性質を考慮して事案ごとに異なるのである。例えば、債務超過に陥っているにもかかわらず自己所有の不動産について新たに抵当権を設定する行為は債権者を害する度合いが高いため、債務超過であることを認識していれば「詐害の意思」があったとされる。一方、債務超過の債務者がある特定の債権者にだけ弁済した場合には、その債権者と債務者の間に通謀があるなど強い害意がなければ「詐害の意思」があったとはされない。
[編集] 受益者の要件
上記の要件がそろっていても、受益者や転得者が受益行為や転得行為が「詐害行為」にあたることを知っていなければ、取消の対象にはならない(民法424条)。
[編集] 実際の効力
詐害行為取消権によって債務者の行為が取消されると、受益者、または転得者から債務者に金銭などが戻されることになる。ところがいったんは債務者の手元に戻ってもすぐに債務を弁済するために使われてしまうのだから、債務者としては返還されても受け取る意味がなく、受領を拒否する場合がある。そのため、詐害行為取消権を行使した債権者に直接返還することが認められている。このとき債権者は受益者(または転得者)から受け取った金銭を債務者に返還する債務を負っているが、この債務と自己の有する債権を相殺してしまうことによって事実上の優先弁済を受けることができる。
[編集] 時効
詐害行為取消権は、債権者が取消しの原因を知った時から2年間行使しないときは、時効によって消滅する。行為の時から20年を経過したときも、消滅する(民法426条)。この20年は、除斥期間とするのが、通説である。