監査
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監査(かんさ、auditまたはauditing)とは、ある事象・対象に関して、一定の規準に照らして証拠を収集し、その証拠に基づいて何らかの評価を行い、評価結果を利害関係者に伝達すること。
外部監査、内部監査、監査役監査、環境監査などがある。
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[編集] 行政機関における監査
[編集] 国における監査
国の機関における会計監査は、国の行政委員会のひとつである会計検査院が行う。一方,業務監査は,総務省行政評価局が政策評価の観点から実施する。
[編集] 地方公共団体における監査
それぞれの地方公共団体に置かれる執行機関のひとつである監査委員が行う。なお、地方公共団体に置かれる監査委員は、地方公共団体により人数は異なるが、各監査委員が個別の権限で監査を行う(独任制)ため、監査委員会ではなく単に監査委員という。
- 事務監査請求(地方自治法第75条)
- 監査委員(第195条)
- 住民監査請求(第242条)
- 外部監査契約(第252条の27)
- 最小の経費で最大の効果を挙げ、運営の合理化を図るため外部監査人と都道府県等が結ぶ契約。
[編集] 企業その他の団体における監査
主として、会計監査あるいは業務監査をいうことが多い。
公認会計士が行う監査、企業の監査役(または監査役会、監査委員会。以下「監査役等」)が行う監査、そして企業の内部監査人が行う監査の三種類があり、総称して三様監査制度と呼ばれる。
公認会計士が行うのが会計監査であり、監査役等および内部監査人が行うのが業務監査である。
[編集] 公認会計士監査
公認会計士、あるいはその集まりである監査法人によって実施される監査を総称して、公認会計士監査と呼ぶ。
公認会計士監査の目的は、企業の財務情報の信頼性の保証にあり(公認会計士法1条・要約)、企業の経営者が作成した財務諸表が、企業の実態をすべての重要な点において正確に表しているかどうかについて監査し、その結果を意見として表明することにある(監査基準第一・要約)
公認会計士監査は、法律によって実施が求められている法定監査と、法律に規定はない任意監査に分けられる。
- 法定監査
- 任意監査
- 任意監査は、銀行借入時に要求される監査証明や、諸団体の規定、定款、基準などによる監査である。
[編集] 監査役監査
会社の機関のひとつ、監査役等によって行われる監査である。監査役等は、取締役や執行役の職務執行に不法な点がないかを監督、指導する立場にある。 目的は会社の出資者たる株主の保護にある。
より詳しくは監査役の項目を参照のこと。
[編集] 内部監査人監査
内部監査人監査は、社内に設置された監査部門などによって行われ、経営管理の一環として行われる内部監査である。従業員の業務内容全般について、合理性、能率性、適法性などを、経営者のニーズによって任意に監査する。 目的は経営者への奉仕、経営活動への役立ちにある。