監査委員
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監査委員(かんさいいん)は地方公共団体の執行機関のひとつで、地方公共団体の財務や事業について監査を行う機関である。監査委員は複数いるが、合議制でなく、委員一人一人の独任制であるため、監査委員会とは言わない。
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[編集] 選任・定数
監査委員の詳細については、地方自治法第7章第3節第5款(第195条から第202条)によって次の通り定められている。
[編集] 選任
地方公共団体の長が、議会の同意を得て、
- 人格が高潔で、普通地方公共団体の財務管理、事業の経営管理その他行政運営に関し優れた見識を有する者(任期は4年) 及び
- 議員(任期は議員の任期)
のうちから、委員を選任する。(地方自治法第196条第1項・第197条)
[編集] 定数
[編集] 職務
監査委員は、当該地方公共団体の執行する事務のうち政令で定めるものを除いたもの、及び当該地方公共団体が補助金等の名目で援助を行なっている団体の執行する事務について、その手続きが適正であるか、業務の存続が適当であるかなどといった点について、監査を行なう。事務にあたっては、全ての都道府県及び条例で定めた市においては監査委員事務局の職員が補佐を行なう。
監査委員は、
- 自己若しくは父母、祖父母、配偶者、子、孫若しくは兄弟姉妹の一身上に関する事件 又は
- 自己若しくはこれらの者の従事する業務に直接の利害関係のある事件
については、監査することができない。(地方自治法第199条の2)
[編集] 監査・審査・検査
監査委員の行う監査・審査・検査の内容と根拠法令は以下のとおりである。
- 住民の直接請求による事務監査(地方自治法第75条1項)
- 議会の要求による事務監査 (地方自治法第98条2項)
- 財務監査(定期監査) (地方自治法第199条1項、4項)
- 財務監査(随時監査) (地方自治法第199条1項、5項)
- 行政監査 (地方自治法第199条2項)
- 主務大臣若しくは知事又は長の要求監査 (地方自治法第199条6項)
- 財政援助団体等監査 (地方自治法第199条7項)
- 長の要求 (地方自治法第199条7項)
- 決算審査 (地方自治法第233条2項)
- 月例現金出納検査 (地方自治法第235条の2、1項、3項)
- 指定金融機関等の監査 (地方自治法第235条の2、2項、3項)
- 基金運用審査 (地方自治法第241条5項、6項)
- 住民監査請求 (地方自治法第242条1項)
- 職員の賠償責任監査 (地方自治法第243条の2第3項)
- 国の監査に関する協力等 (地方自治法第246条の4)