新幹線鉄道における列車運行の安全を妨げる行為の処罰に関する特例法
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』
新幹線鉄道における列車運行の安全を妨げる行為の処罰に関する特例法(しんかんせんてつどうにおけるれっしゃうんこうのあんぜんをさまたげるこういのしょばつにかんするとくれいほう、昭和39年6月22日法律第111号)は、新幹線の安全を妨害する行為を処罰する目的で、鉄道営業法(明治33年法律第65号)の特例を定めた法律。略称は「新幹線特例法」。最終改正は平成11年(1999年)12月22日法律第160号。所管省庁は国土交通省。
通称・略称 | 新幹線特例法 |
---|---|
法令番号 | 昭和39年法律第111号 |
効力 | 現行法 |
種類 | 交通法 |
主な内容 | 新幹線の安全を妨害する行為に対する処罰について |
関連法令 | 鉄道営業法、全国新幹線鉄道整備法 |
条文リンク | 総務省・法令データ提供システム |
[編集] 内容
この法律は、従来にない高速運転を行う新幹線においては、従来の運転規則では非常時の制動距離等が確保できないことから、新幹線鉄道に係る特例法として在来線とはまったく別の安全確保体制整備を図ったものである。本法の制定により、新幹線は200km/h超の高速で運行することが可能になった。
- 新幹線の自動列車制御装置(ATC)、列車集中制御装置(CTC、COSMOSなど)などの運行保安設備の損壊、操作等の禁止と処罰(懲役または罰金)
- 新幹線の線路上への物件の放置や新幹線線路内への立ち入りの禁止と処罰(懲役または罰金)
- 新幹線列車に対する物件の投擲または発射の禁止と処罰(罰金)
[編集] 法律構成
- 第1条(趣旨)
- 第2条(運行保安設備の損壊等の罪)
- 第3条(線路上に物件を置く等の罪)
- 第4条(列車に物件を投げる等の罪)
- 附則
[編集] その他
法律制定当初は東海道新幹線のみを対象としていたが、昭和45年(1970年)の全国新幹線鉄道整備法の制定に伴い、各新幹線が営業を開始するたびに適用できるよう改正された。