印紙税
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印紙税(いんしぜい)は、印紙税法(昭和42年5月31日法律第23号)に基づき、課税物件に該当する一定の文書(課税文書)に対して課される日本の税金。
目次 |
[編集] 印紙税の歴史
[編集] 世界の印紙税
[編集] 日本の印紙税
[編集] 課税文書
課税文書は、同法の別表第1に掲げられている1号から20号までの文書である。以下、課税文書につき簡記する。
- 不動産等の譲渡契約書、土地の賃借権設定等の契約書、消費貸借契約書、運送契約書
- 請負契約書
- 約束手形、為替手形
- 株券、出資証券、社債券、投資信託等の受益証券
- 合併契約書、分割契約書、分割計画書
- 定款
- 継続的取引の基本契約書
- 預貯金証書
- 貨物引換証、倉庫証券、船荷証券
- 保険証券
- 信用状
- 信託契約書
- 債務保証契約書
- 金銭、有価証券の寄託契約書
- 債権譲渡契約書、債務引受契約書
- 配当金領収証、配当金振込通知書
- 金銭又は有価証券の受取書
- 預貯金通帳、信託通帳、銀行・無尽会社の掛金通帳、生命保険会社の保険料通帳、生命共済の掛金通帳
- 1、2、14、17の文書により証されるべき事項を付け込んで証明する目的で作成する通帳
- 判取帳
[編集] 納税義務者
納税義務者は、課税文書の作成者である。なお、例えば契約書のように2以上の者が共同して作成した課税文書に対する印紙税については、その2以上の者が連帯納税義務を負うこととされる。
[編集] 納税方法
印紙税の納税方法にはいくつかの方法がある。
- 課税文書に印紙を貼り、消印する方法
- 税務署に課税文書を持ち込んで、税額を納付して税印を押してもらう方法
- 印紙税納付計器の設置許可を受け、税額を納付して納付印を押す方法
- 毎月継続的に作成されたり、特定日に大量に作成される定型的な課税文書につき、書式表示を行い、毎月作成数量を申告するとともに税額を納付する方法
- 預貯金通帳等につき、4月1日から3月31日までの1年間に作成するものに係る税額を金銭で納付する方法
[編集] 過怠税
過怠税(かたいぜい)は、印紙税法20条に基づき、印紙税をその課税文書作成時までに納付しなかった場合に課せられる。
過怠税の金額は、原則としてその納付しなかった印紙税額の3倍(最低額は1,000円)とされる。ただし、自主的にその不納付を申し出るなど一定の要件を満たせば、不納付額の1.1倍とされる。また、印紙を適切な方法で消印しなかった場合には、消印されていない印紙の額面に相当する金額の過怠税が徴収される。
[編集] 税収の推移
印紙税の税収がいくらかを正確に把握することは困難である。なぜならば、印紙税の納税は、印紙を購入することにより行われるのではなく、原則的には印紙を文書に貼って、消印することにより行われるからで、これらの行為を逐一把握することは事実上不可能だからである。
ここでは、参考として財務省の統計から、印紙の売り捌き(うりさばき)収入の推移を掲げる。(単位:100万円)
- 平成16年度 1,135,024
- 平成15年度 1,165,079
- 平成14年度 1,363,750
- 平成13年度 1,428,773
- 平成12年度 1,531,799
- 平成11年度 1,561,493
- 平成10年度 1,608,442
- 平成9年度 1,681,076