間接強制
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間接強制(かんせつきょうせい)とは、直接強制に馴染まない行為をさせる・あるいはさせない措置を指す。民事執行法に規定がある。
そもそも法律とは、権利・義務関係を定めるものであり、人の内面に立ち入るものではない。人の内面に立ち入る措置が必要な場合は、間接強制が有効な手段になる。
[編集] 事例
例えば、画家にイラストの執筆を依頼したとしよう。しかし、画家は「インスピレーションが沸かない」として一向に執筆してくれない。
もしそれで、書籍の出版が遅れたなどの、経済的な損害が発生していれば、損害賠償を請求することは出来る。しかし、インスピレーションが沸かないことまでは法律では拘束できない。
そこで登場するのが、間接強制である。納品が1日遅れる度に、100万円支払え、といったものである。納品が遅れれば遅れるほど、不利になるわけだから、画家としても執筆せざるを得なくなる。