道路運送車両法
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通称・略称 | なし |
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法令番号 | 昭和26年法律第185号 |
効力 | 現行法 |
種類 | 法律 |
主な内容 | 道路運送車両などについて |
関連法令 | 道路運送法 |
条文リンク | 総務省法令データ提供システム |
道路運送車両法(どうろうんそうしゃりょうほう)は、日本の法律である。この法律の目的は、「道路運送車両に関し、所有権についての公証等を行い、並びに安全性の確保及び公害の防止その他の環境の保全並びに整備についての技術の向上を図り、併せて自動車の整備事業の健全な発達に資することにより、公共の福祉を増進すること」(同法1条)とされる。
近年では、自動車のリサイクル促進、リコール制度、「不正改造」などに関して法改正が行われている。
目次 |
[編集] 構成
- 第1章 総則
- 第2章 自動車の登録
- 第3章 道路運送車両の保安基準
- 第4章 道路運送車両の点検及び整備
- 第5章 道路運送車両の検査
- 第5章の二 軽自動車検査協会
- 第1節 総則
- 第2節 設立
- 第3節 管理
- 第4節 業務
- 第5節 財務及び会計
- 第6節 監督
- 第7節 解散
- 第6章 自動車の整備事業
- 第7章 雑則
- 第8章 罰則
- 附則
[編集] 道路運送車両
この法律で道路運送車両とは、自動車、原動機付自転車及び軽車両をいい、それぞれ以下のように定義されている。
- 自動車 - 原動機により陸上を移動させることを目的として製作した用具で軌条若しくは架線を用いないもの又はこれにより牽引して陸上を移動させることを目的として製作した用具であつて、次項に規定する原動機付自転車以外のもの
- 普通自動車 - 小型自動車、軽自動車、大型特殊自動車及び小型特殊自動車以外の自動車
- 小型自動車 - 四輪以上の自動車及び被けん引自動車で自動車の大きさが長さ4.70メートル以下、幅1.70メートル以下、高さ2.00メートル以下であるもののうち軽自動車、大型特殊自動車及び小型特殊自動車以外のもの(内燃機関を原動機とする自動車(軽油を燃料とする自動車及び天然ガスのみを燃料とする自動車を除く。)にあつては、その総排気量が2000cc以下のものに限る。)、および二輪自動車(側車付二輪自動車を含む。)及び三輪自動車で軽自動車、大型特殊自動車及び小型特殊自動車以外のもの
- 軽自動車 - 二輪自動車(側車付二輪自動車を含む。)以外の自動車及び被けん引自動車で自動車の大きさが長さ3.40メートル以下、幅1.48メートル以下、高さ2.00メートル以下であるもののうち大型特殊自動車及び小型特殊自動車以外のもの(内燃機関を原動機とする自動車にあつては、その総排気量が660cc以下のものに限る。)、および二輪自動車(側車付二輪自動車を含む。)で自動車の大きさが長さ2.50メートル以下、幅1.30メートル以下、高さ2.00メートル以下に該当するもののうち大型特殊自動車及び小型特殊自動車以外のもの(内燃機関を原動機とする自動車にあつては、その総排気量が250cc以下のものに限る。)
- 大型特殊自動車 - 次に掲げる自動車であつて、小型特殊自動車以外のもの、およびポール・トレーラ及び国土交通大臣の指定する特殊な構造を有する自動車
- ショベル・ローダ、タイヤ・ローラ、ロード・ローラ、グレーダ、ロード・スタビライザ、スクレーパ、ロータリ除雪自動車、アスファルト・フィニッシャ、タイヤ・ドーザ、モータ・スイーパ、ダンパ、ホイール・ハンマ、ホイール・ブレーカ、フォーク・リフト、フォーク・ローダ、ホイール・クレーン、ストラドル・キャリヤ、ターレット式構内運搬自動車、自動車の車台が屈折して操向する構造の自動車、国土交通大臣の指定する構造のカタピラを有する自動車及び国土交通大臣の指定する特殊な構造を有する自動車
- 農耕トラクタ、農業用薬剤散布車、刈取脱穀作業車、田植機及び国土交通大臣の指定する農耕作業用自動車
- 小型特殊自動車 - 大型特殊自動車の区分前者に該当する自動車であつて、自動車の大きさが長さ4.70メートル以下、幅1.70メートル以下、高さ2.80メートル以下に該当するもののうち最高速度十五キロメートル毎時以下のもの、および大型特殊自動車の区分後者に該当する自動車であつて、最高速度三十五キロメートル毎時未満のもの
- 原動機付自転車 - 以下に定める総排気量又は定格出力を有する原動機により陸上を移動させることを目的として製作した用具で軌条若しくは架線を用いないもの又はこれにより牽引して陸上を移動させることを目的として製作した用具
- 二輪を有するもの(側車付のものを除く。)にあつては、その総排気量は125cc以下(定格出力1.00kW以下)、その他のものにあつては50cc以下(定格出力0.60kW以下)
- 総排気量が50cc以下(定格出力0.60kW以下)のものを第一種原動機付自転車とし、その他のものを第二種原動機付自転車とする
- 軽車両 - 人力若しくは畜力により陸上を移動させることを目的として製作した用具で軌条若しくは架線を用いないもの又はこれにより牽引して陸上を移動させることを目的として製作した用具であつて、馬車、牛車、馬そり、荷車、人力車、三輪自転車(側車付の二輪自転車を含む。)及びリヤカーに該当するもの
[編集] 軽自動車検査協会
軽自動車検査協会は、本法にもとづき一を限り設立される法人。軽自動車の安全性を確保し、及び軽自動車による公害の防止その他の環境の保全を図るため軽自動車の検査事務を行う。
[編集] 道路運送車両の保安基準
(stub)
略して通称保安基準と呼ばれる。本法第三章条文中にある「国土交通省令で定める保安上又は公害防止その他の環境保全上の技術基準」にあたる(昭和二十六年七月二十八日運輸省令第六十七号)。本法第五章で規定されている「自動車の検査」(=いわゆる車検)の基準である。自動車の各構成装置について大まかな基準を規定しており、その詳細については通常、省告示として別途公告される。
保安基準の全文は、条文リンク先より参照が可能。