ノート:路肩
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>なお、道路交通法第十八条(左側寄り通行等) においては、車両通行帯の無い(片側1車線の)道路では、自動車・(自動二輪車)・原動機付自転車は「道路の左側に寄つて」、自転車など軽車両は「道路の左側端に寄つて」、通行することと原則は規定されている。
となっているが、 条文では >(左側寄り通行等) 第十八条 車両(トロリーバスを除く。)は、車両通行帯の設けられた道路を通行する場合を除き、自動車及び原動機付自転車にあつては道路の左側に寄つて、軽車両にあつては道路の左側端に寄つて、それぞれ当該道路を通行しなければならない。 となっている。
よってwikipediaの記述は間違っている。