落成検査(らくせいけんさ)とは、日本国内に新規に開設する無線局に対し、電波法第10条に基づき総務大臣が行う無線機器の実地検査。 既に免許を受けている無線局が設備を変更し再度検査を受ける場合は、変更検査(電波法第18条)となる。
無線局は落成検査に合格し、無線局免許状を交付された後でなければ運用できない(電波法第12条)。
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