租税特別措置法
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通称・略称 | 措法 |
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法令番号 | 昭和32年法律第26号 |
効力 | 現行法 |
種類 | 法律 |
主な内容 | 租税などについて |
関連法令 | 所得税法、法人税法、相続税法 |
条文リンク | 総務省法令データ提供システム |
租税特別措置法(そぜいとくべつそちほう;昭和32年3月31日法律第26号)は、国税に関する特例を定めた法律である。
所得税法、法人税法、相続税法、地価税法、登録免許税法、消費税法、酒税法、たばこ税法、揮発油税法、地方道路税法、石油石炭税法、航空機燃料税法、自動車重量税法及び印紙税法に対する特別法に位置付けることができるとともに、国税通則法において規定される利子税等の割合に関しても特例を置いている。
租税特別措置法の各規定は、概ね非常に長文である。例えば、同法55条(海外投資等損失準備金)は27項に渡り、更に同条に対応する政令(租税特別措置法施行令33条の2)は25項、規則(租税特別措置法施行規則21条)は9項に及ぶ。また、同法は毎年のように改正され、制度の改正、廃止、新設が頻繁である。これらのことが税金に関する法規が難解とされる一つの原因となっている。