特定工場における公害防止組織の整備に関する法律
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通称・略称 | 管理者法、公害防止組織法、公害防止管理者法 |
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法令番号 | 昭和46年法律第107号 |
効力 | 現行法 |
種類 | 環境法 |
主な内容 | 公害防止組織の整備及び公害防止等について |
関連法令 | 大気汚染防止法、水質汚濁防止法、騒音規制法、振動規制法、ダイオキシン類対策特別措置法 |
条文リンク | 総務省・法令データ提供システム |
特定工場における公害防止組織の整備に関する法律(とくていこうじょうにおけるこうがいぼうしそしきのせいびにかんするほうりつ)昭和46年6月10日法律第107号(最近改正:平成16年5月26日)は、公害防止組織を整備することにより事業場における公害を防止するための法律である。
略称:管理者法、公害防止組織法、公害防止管理者法
目次 |
[編集] 歴史
- 高度経済成長期に入り、日本では全国各地で公害紛争が起こり始めていた。そこで工場を含めた事業場において公害防止組織を充実することにより公害防止を図ることとなった。但し、この法律は大企業のみに有効な法律である。
[編集] 目的
第一条 この法律は、公害防止統括者等の制度を設けることにより、特定工場における公害防止組織の整備を図り、もつて公害の防止に資することを目的とする。
[編集] 内容
- 事業場における公害防止統括者の選任、公害防止管理者の選任、公害防止主任管理者の選任、公害防止管理者の資格を認定する試験(公害防止管理者試験)等を定めている。
[編集] 資格
- 公害防止管理者試験 -- 資格者呼称(称号)としての公害防止管理者は誤用であり、通用である。正式には、有資格者(資格取得者)に対する特定の呼称は定められておらず、公害防止管理者の有資格者としか言えない。