漁業権
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漁業権(ぎょぎょうけん)は、特定の水面において特定の漁業を営む権利である。
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[編集] 日本における漁業権
[編集] 漁業権の法的性格
- 漁業権は私権であり、財産権である。すなわち、漁業権の免許権者である都道府県知事から免許されることによって、一定範囲の漁業を独占排他的に営み、その利益を享受することができる。ここで言う「排他性」は漁獲行為の排他性を指し、必ずしも水面そのものに対する排他性を指すものではない。また、漁業権を有していても具体的な漁法については別に許可を要する場合がある。
- 漁業権の譲渡は例外的な移転を除いて禁止されている。また、貸付についても不能である。
[編集] 漁業権の種類
漁業権漁業は、以下の3種に大別される。漁業権から派生する「入漁権」に基づく漁業も分類上含む。
[編集] 定置漁業権
- 一定期間、一定場所に網その他の漁具を敷設して漁業を営む権利で、以下の種類がある。
- 身網が水深27m以上の大規模定置網漁業(例外の海域有り)
- 北海道で主にさけを対象する定置網漁業
上記以外の小型定置網漁業は第二種共同漁業権に分類される。免許期間は5年。
[編集] 区画漁業権
- 一定の区域内で水産動植物の養殖業を営む権利。3種に分かれる。免許期間は10年。
- 第一種区画漁業
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- 一定の水域内において石、かわら、竹、木等を敷設して営む養殖業。ひび、かき、真珠、真珠母貝、藻類、小割式の各養殖業がある。
- 第二種区画漁業
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- 土、石、竹、木等によって囲まれた一定の水域において営む養殖業。魚類、えびの各養殖業がある。
- 第三種区画漁業
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- 第一種及び第二種以外の養殖業。代表的なものとして貝類養殖業(地まき式を含む)がある。
- 以上のうち、ひび、藻類、真珠母貝、小割式、かき、貝類の6種については入漁権が設定可能であり、「特定区画漁業権」と総称される。特定区画漁業権については免許期間は5年。
[編集] 共同漁業権
一定地区の漁民が一定の漁場を共同に利用して漁業を営む権利。以下の5種に分かれる。免許期間は10年。
- 第一種共同漁業
- 藻類、貝類、いせえび、うに、なまこ、餌むし、たこ等農林水産大臣が指定する定着性の水産動植物が対象。
- 第二種共同漁業
- 網漁具を固定して来遊する浮魚をとる漁業。小型定置網、固定式刺網、敷網、ふくろ待網の各漁業がある。定置漁業権に該当するものは含まない。
- 第三種共同漁業
- 地引き網、地こぎ網、船曳網、飼付、突磯の各漁業。
- 第四種共同漁業
- 寄魚、鳥付こぎ釣の各漁業。
- 第五種共同漁業
- 河川、湖沼等の内水面において営む漁業で第一種共同漁業に該当しないもの。あゆ漁業、こい漁業が代表的。内水面は海面と比較して資源が乏しいことから、遊漁規則に関する条項や増殖義務を課すなど、増殖および資源管理に対する指向は他の漁業権と性質を異にしている。
[編集] 漁業権の権利主体
定置漁業権、区画漁業権については免許を受ける漁業者個人が権利主体となり、共同漁業権、特定区画漁業権については、免許を受ける漁業協同組合(漁協)あるいは漁業協同組合連合会(漁連)が権利主体となる。
[編集] 漁業法制の歴史
古代
- 日本最古の成文法典、大宝令の雑令に「山川藪沢の利は、公私之を共にす」との規定がある。海面、河川、湖沼などにおいて万民による自由使用の原則を明らかにし、特定人に対する独占的な漁場利用の権利は認めなかった。
江戸時代
- 封建制の確立、漁具及び漁法の発達に伴い、漁場の独占利用権など現行の漁業権、入漁権の原型が形成された。
- 具体的には、藩主による漁場の領有と藩主への貢租の納入を前提として、「磯猟は地附き、根附き次第、沖は入会」という一般原則が確立され、これに基づいて、「磯」については沿岸漁村部落がその地先水面を独占利用する権利が認められ、「磯」の外側沖合については入会として付近諸部落の漁民に開放された。
明治時代
- 1874年に明治政府は「太政官布告」をもって海面の官有及び借区制を打ち出した。これは、従来の慣習を白紙に戻し、漁業者から海面使用申請の提出を求め、新たに海面使用料(海面借区料)を徴収しようとするものだった。しかし、これによって漁場争奪の紛争が続出したため、翌1875年に「太政官達」をもって「漁業者には府県税を賦課し、漁業取締りはなるべく従来の慣習に従う」ことと改めた。
- 1885年、政府は「漁業組合準則」を制定、漁業組合の組織化と組合規約の中で漁場区域と操業規律を定めることを打ち出した。しかし、漁業組合が規約の中で従来の慣習を超えた漁場区域を定めるなどしたことから、依然として漁場紛争が絶えなかった。
- 1900年、「漁業法」が制定され、初めて法律に基づく国家統制が定められた。しかし、漁業権の性格が明確に位置づけられなかったことや漁業組合制度に不備があったことなどから、間をおかずして改正の議が起こった。
- 1909年、漁業法が全面改正される(明治漁業法)。従来の慣習を基盤として漁業権制度、漁業許可制度、漁業取締制度が打ち出された。ただし、漁業権については20年間の免許期間及び更新制となり、新規免許については申請者の先願主義がとられたため、権利が半永久化し、水面の計画的高度利用の障害となったとされる。
現代
- 1949年に現行「漁業法」を制定。これは農地改革と並ぶ第二次大戦後の日本の民主化政策の一環としてすすめられたもので、「漁業改革」といわれる。明治漁業法に基づく旧漁業権は、補償金の交付と引き替えに消滅し、新たな漁業権が計画的に免許されることになった。このときの補償総額は180億円といわれる。
- 現行漁業法と明治漁業法との対比では、おおむね以下のことが特徴として挙げられる。
- 漁業権は、明治漁業法の定置漁業権から小型定置を除いたものを「定置漁業権」、専用漁業権、特別漁業権、小型定置を統合して「共同漁業権」、区画漁業権はそのまま「区画漁業権」として引き継いだ。
- 免許方法は、知事が漁場計画を定めて公示し、申請者の中から適格性のあるもので優先順位が第一のものに免許される。
- 漁業権の性格は「物権」とみなされるものの、貸付の禁止、譲渡や担保権設定については制限された。
- 漁業権の免許期間は10年または5年に短縮され、単なる更新制ではなくなった。
- 特定の漁業については、大臣または知事の許可制とした(許可漁業)。漁業調整特別委員会制度が設けられた。内水面漁業について増殖を中心とした特別規定が設けられた。
- その後、1966年に指定漁業を中心として漁業権制度、内水面漁業制度などの改正を経て現在に至っている。