未成年者
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未成年者(みせいねんしゃ)とは、成年する前の者のことで、日本では法制上、成年が20歳である(民法第4条)ので、20歳未満の人が未成年者である。
目次 |
[編集] 日本の民法における未成年者
- 財産行為
- 未成年者が、法律行為を行うには法定代理人の同意が必要である(b:民法第5条1項)。
- 身分行為
- 未成年者でも婚姻は可能であるが、男性は18歳以上、女性は16歳以上、両親または親権者の同意が必要である(民法731条、737条、これに違反した場合の取り扱いとして、民法745条)。(ただし、1度同意すれば2度目以降の婚姻については親権者の同意は不要である。)この場合は婚姻届が受理された時点で成年者とみなされる(民法753条、ただし未成年者飲酒禁止法など制限年齢が具体的に条文に記載された法律には当然適用されない)。
[編集] 日本の各法律における未成年者
- 刑事未成年者
- 14歳に満たない者の行為は罰しない(第41条)。なお、少年法の項目も参照。
- 第六章「年少者」
- 使用者は、児童が満15歳に達した日以後の最初の3月31日が終了するまで、これを使用してはならない(第56条1項、例外として第56条2項)。
- 親権者、後見人は未成年者に代わって労働契約を締結できない(第58条)
- また、未成年者は独立して賃金を請求できる(第59条)
- 深夜業の制限につき、第61条。一定の危険な業務または坑内労働の禁止について、第62条、第63条。帰郷旅費の制度につき、第64条(満18才未満の者に限る)。
日本では、未成年者は、酒・煙草を購入できないことになっている。もし手に渡るようなことがあれば、販売者やそれを看過した者が処罰される。このため、未成年者でなくとも、酒・煙草の購入時に身分証明書の提示を求められることがある。
[編集] 各国における未成年者
成人となる年齢は各国で異なるが、18歳で成人とみなされる国、日本同様20歳から成人とみなされる国などさまざまである。このためアダルトサイトでは、コンテンツにアクセスする際に“自分が18歳以上である”旨の宣誓を要求している。