工場法
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工場法(こうじょうほう)は産業革命期において苛酷な労働を強いられた工場労働者、特に幼年労働者及び女子労働者を保護することを目的として制定された法律である。骨子は労働時間や深夜業の規制である。
日本では第二次桂太郎内閣にて農商務省による『職工事情』を参考に初めて同法が制定され、1911年(明治44年)公布、1916年(大正5年)に施行された。内容は
- 15人以上の工場に適用
- 最低就業年齢=12歳
- 最長労働時間=12時間
- 深夜業禁止(22時から4時)
等であったが製糸業では14時間労働、紡績業では女子深夜営業が認められていたため不徹底であった。1923年には最長労働時間が1時間短縮、適用年齢が15歳未満から16歳未満へ引き上げられた。更に1929年の改正では、年少者や女子の深夜業が全面的に禁止された。1947年、労働基準法制定により廃止。