官庁会計
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官庁会計(かんちょうかいけい)とは、国及び地方公共団体で行われている会計をいい、公会計ともいう。一般会計、特別会計及び公営企業会計の3種類からなる。
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[編集] 官庁会計の根拠
官庁会計は、企業会計と違い、会計の方法については法令により定められている。
[編集] 国の会計
財政法を背景に会計法が制定され、詳細については予算決算及び会計令により実施される。
[編集] 地方公共団体の会計
地方自治法に基づいて会計が行われ、詳細については条例・規則に規定されている。
[編集] 領域
国・地方公共団体における会計には、次の3種類の主要領域がある。
[編集] 会計の区分
- 特別会計に属さないすべての会計(会計法第13条、地方自治法第209条)
- 国や地方公共団体が特定の事業を行う場合、その他特定の歳入を持って特定の歳出に充て一般の歳入歳出と区分して経理する必要がある場合において、法令で個別の会計を設置して特別の経理をする会計
- 公営企業会計
- 国・地方公共団体が営む企業部門(水道事業、鉄道事業など)が行う会計で、基本的に企業会計に則って行われるが、公共的な事業であることから、一般の企業会計と異なるところがある。
- 普通会計
- 公営事業会計
[編集] 関連項目
[編集] 外部リンク
- 会計法(総務省法令データ提供システム)