大規模小売店舗法
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大規模小売店舗法(だいきぼこうりてんぽほう)は、正式には、「大規模小売店舗における小売業の事業活動の調整に関する法律」といい、大規模小売店舗の商業活動の調整を行なう仕組みを定めた法律(昭和48年10月1日法律第百九号)。略称「大店法」(だいてんほう)。
[編集] 概要
1973年(昭和48年)に施行された、「消費者の利益の保護に配慮しつつ、大規模小売店舗の事業活動を調整することにより、その周辺の中小小売業者の事業活動の機会を適正に保護し、小売業の正常な発展を図ることを目的」とした法律。
百貨店、量販店などといった大型店の出店に際して、この法律に基づき「大規模小売店舗審議会」(大店審)が出店規模や営業時間・日数等について審査を行う(いわゆる「出店調整」)仕組みを定めている。
対象となる大型店には二つの区分が設けられた。
- 第一種大規模小売店:店舗面積3,000㎡以上(特別区・指定都市は6,000㎡以上)
- 第二種大規模小売店:店舗面積500㎡以上
この店舗面積規制のため、ロードサイドの専門店において500㎡未満の標準店舗設計の基本形が開発され、その後の店舗開設の期間短縮へとつなかった。
[編集] てん末
本来、この法律は単に地域小売商業者を保護するためのものではなく、「(小売商業に関する)事業機会の保護」を目的としており、その前提はあくまでも地域の小売商業者の自助努力にあった。しかしながら、この法律に基づく出店調整の仕組みでは、その大半が既存の中小零細商業者で構成される商店街の出店反対を根拠に一種の既得権を与えることになり、また先に進出した大型店が新規参入を目指す大型店の参入を事実上遅らせることができるなど、既存大型店の既得権益の擁護にもつながるとの指摘がスーパーマーケット等の大手流通業界からあった。加えて、日本市場の開放を求める米国をはじめとした「外圧」もあった。
1998年(平成10年)に、大型店を規制する考え方から、大型店と地域社会との融和の促進を図ることを目的とし、店舗面積等の量的な調整は行わない「大規模小売店舗立地法」(大店立地法)が成立し、2000年6月に施行された。この新法により、「大店法」は廃止され、歴史的役目を終えた。