地方公務員災害補償基金
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地方公務員災害補償基金(ちほうこうむいんさいがいほしょうききん)は、常時勤務に服することを要する地方公務員及び一般地方独立行政法人の役員及び職員について、地方公務員災害補償法(昭和42年8月1日法律第121号)(第七章(非常勤職員等)を除く。)に定める補償を実施し、並びに公務上の災害又は通勤による災害を受けた職員の社会復帰の促進、被災職員及びその遺族の援護、公務上の災害の防止に関する活動に対する援助その他の職員及びその遺族の福祉に必要な事業を行うために設置された法人である(地方公務員災害補償法第3条)。
[編集] 概要
- 沿革 1967年(昭和42年)12月 設立
- 事務所 主たる事務所を東京都に、従たる事務所を都道府県及び地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の19第1項の指定都市ごとに置く(地方公務員災害補償法第4条)。