土地家屋調査士
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土地家屋調査士(とちかおくちょうさし)とは、他人の依頼を受けて、土地や建物がどこに あって、どのような形状か、どのように利用されているかなどを調査、測量して図面作成、申請手続などを行う測量及び法律の専門家のことである。
土地家屋調査士になるには、法務大臣の認可を受けるか、法務省が実施する土地家屋調査士試験に合格して土地家屋調査士となる資格を取得する。土地家屋調査士となる資格を有する者は、事務所を設けようとする地を管轄する都道府県内に設立された「土地家屋調査士会」へ入会して、日本土地家屋調査士会連合会に備える土地家屋調査士名簿に登録を受けなければならない。
土地家屋調査士会に入会している土地家屋調査士または土地家屋調査士法人でない者(公共嘱託登記土地家屋調査士協会を除く)が、土地家屋調査士の業務を行った場合、1年以下の懲役または100万円以下の罰金、土地家屋調査士または土地家屋調査士法人の名称またはこれと紛らわしい名称を用いたりした場合、100万円以下の罰金に処せられることがある。
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[編集] 受験資格
口述試験は、筆記試験合格者のみに実施される。
[編集] 試験
- 午前試験は8月下旬頃、午後試験は8月同日の午後、口述試験は11月中旬頃に筆記試験(午前試験、午後試験)の合格者に対して各法務局管轄の受験地で行われる。
[編集] 試験科目
- 午前試験
- 不動産の表示に関する登記に関する事項で、土地家屋調査士の業務を行うについて必要な知識
- 短答式
- 五肢択一形式の選択問題。主に民法・不動産登記法から20問出題される。
- 記述式
- 製図を含む書式問題。建物(又は区分建物)及び土地に関する問題がそれぞれ1問ずつ出題される。
- 午後試験
- 平面測量
- 作図
- 口述試験
- 午前試験科目の範囲および土地家屋調査士の業務を行うについて必要な知識