国交に関する罪
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国交に関する罪(こっこうにかんするつみ)は刑法に規定された犯罪で、保護法益を国の外交関係とする犯罪類型一般を示す。第二編第四章に規定がある。国家的法益に対する罪に分類される。
目次 |
[編集] 犯罪
- 外国国章損壊罪、外国国章除去罪、外国国章汚損罪(第92条)
- 私戦予備罪、私戦陰謀罪(第93条)
- 局外中立命令違反罪(第94条)
外国元首・使節に対する暴行・脅迫・侮辱罪(旧第90条、第91条)は昭和22年(1947年)削除された。
[編集] 外国国章損壊等の罪
外国に対して侮辱を加える目的で、その国の国旗その他の国章を損壊し、除去し、又は汚損した者は、二年以下の懲役又は二十万円以下の罰金に処せられる(92条1項)。 この罪は、外国政府の請求がなければ公訴を提起することができない(92条2項)。
[編集] 私戦予備及び陰謀の罪
外国に対して私的に戦闘行為をする目的で、その予備又は陰謀をした者は、三月以上五年以下の禁錮に処せられる(93条1項)。ただし、自首した者は、その刑を免除するとされている(93条2項)。これは必要的免除である。
[編集] 中立命令違反
外国が交戦している際に、局外中立に関する命令に違反した者は、三年以下の禁錮又は五十万円以下の罰金に処せられる(94条)。 構成要件の内容は、局外中立命令によって具体的に定められる(白地刑罰法規)。局外中立命令の実例としては、明治3年7月および8月の太政官布告492号・546号や明治31位年4月30日の中立詔勅86号・87号、明治44年10月3日の詔勅があるとされる。
[編集] 関連項目
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