商号
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商号(しょうごう)とは、商人が営業を行うにおいて自己を表示するために使用する名称。主に商法(以下、本章において「法」と略す)及び商業登記法等において、その取り扱いについて規定されている。
目次 |
[編集] 商法での商号
- 商号選択の自由(第11条、旧16条)
- 商人は原則として、自由に商号をつけることができるが、以下の制限がある。
- 商号単一の原則
- 商人は複数の商号を保有することができるが、同一営業については同一営業所で複数の商号を持つことはできない。
- 他人の営業とを誤認させる商号選定の禁止(第12条、旧21条)
- 商号の譲渡(第15条、旧24条)
- 商号は営業とともにする場合又は営業を廃止する場合に限り譲渡することができる。
[編集] 会社法での商号
会社の商号
- 会社は商号中にその種類に従った株式会社等の文字を用いなければならず(法第6条、旧商法17条 旧有限会社法第3条第1項)、逆に会社でないものが商号に会社であることを示す文字を使用することはできない(第7条、旧商法18条)。さらに、会社のうち特に信用維持が重視される銀行、証券会社、保険会社等金融業者については、各業法(銀行法、証券取引法、保険業法 等)において、「銀行」「証券会社」「保険」の文字に関して同様の取り扱いとなっている。
- 他人の会社とを誤認させる商号選定の禁止(第8条、旧商法21条)。
- 自己の商号の使用を他人に許諾した会社は、誤認して取引をした者に対し、連帯して債務の弁済責任を負う(第9条)。
[編集] 商業登記法での商号
- 商業登記上の制限
以前は商業登記規則により、アルファベットの使用は認められていなかったが(同規則第48条の解釈 漢字であれば使用できる字体に制限がないとも解釈できる)、2002年11月1日から商号の登記にローマ字(ローマン・アルファベット)、アラビア数字、&(アンパーサンド)等一部の符号の使用が認められることとなった。反対解釈として、ギリシア文字、キリル文字、@等の文字はいまだに使用できない。また、特殊会社設置のための根拠法において、該当の特殊会社と同名の法人名を商号に使用できないと定義されている場合がある。