加工 (法律)
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加工とは民法246条の法律用語。社会通念上、分離不可能になった物同士(または不動産と物)との間の所有権の帰趨を決定するための準則である添付の一類型。
他人の動産を材料としてそれに工作を加え別の物を作り出すことである。作り出された物のことを加工物といい、他人の動産に工作を加えた者を加工者という。
別の物といってもそれは材料の変形物にすぎないから所有権は材料の所有者に帰属することが原則である(民法246条1項本文)。しかし、工作によって生じた価格が材料の価格を著しく越えるときは、加工者がその加工物の所有権を取得する(民法246条1項但書)。加工者が材料の一部を提供した場合は、その価格に工作によって生じた価格を加えたものが他人の材料の価格を越えるときに限り、加工者がその加工物の所有権を取得する。
加工の効果については247条。所有権を失うなど損失を受けた者による償金の請求権については248条。
なお、任意規定であるので、加工物の所有権の帰趨について契約又は慣習がある場合はそちらが優先され、民法の規定の適用は排除される。