債務名義
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債務名義(さいむめいぎ)とは、債権者に執行機関(裁判所又は執行官)の強制執行によって実現されるべき債権の存在および範囲を公的に証明した文書である。
執行機関は、迅速な執行のために、債権の存否内容についての判断は、他の国家機関が作成した債務名義に基づいてのみ執行を行なう。
[編集] 種類
- 確定判決(民事執行法第22条第1号)
- 仮執行宣言付判決(民事執行法第22条第2号)
- 仮執行宣言付支払督促(民事執行法第22条第4号)
- 調停調書(民事調停法第16条、家事審判法21条)
- 和解調書・認諾調書(民事訴訟法第267条)
- 執行証書(民事執行法第22条第5号)・・・執行力のある公正証書のこと
- 確定した執行判決のある外国裁判所の判決(民事執行法第22条第6号)
- 確定した執行決定のある仲裁判断(民事執行法第22条第6号の2)