信書隠匿罪
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信書隠匿罪(しんしょいんとくざい)は、刑法第二編第四十章「毀棄及び隠匿の罪」に規定された犯罪類型の一つ。他人の信書を隠匿すると成立する。(刑法263条)。法定刑は6月以下の懲役若しくは禁錮又は10万円以下の罰金若しくは科料。親告罪である(刑法264条)。
[編集] 主な解釈論
- 「信書」
- はがきなど、人から人に宛てた意思を伝達するための文書のこと。信書としての用途が果たされた時点で、信書ではなくなる。
- 文書等毀棄罪、器物損壊罪との関係
- これらの罪の実行行為の「毀棄」と「損壊」については文書(又は物)の効用を害する一切の行為が含まれると理解されていることから(効用喪失説)、これらの実行行為の定義に263条の実行行為の「隠匿」が含まれるかどうか問題になる。含まれるとすれば、信書のみを263条で独自に規定したことの説明方法が問題となり、含まれないとすれば、「毀棄」に含まれないレベルの隠匿を信書について独自に処罰することにした理由の説明方法が問題になる。しかし、理論的にはともかく、実益には乏しい議論でもある。
- 改正刑法草案
- 上述のように、毀棄罪一般につき効用喪失説が通説となっている現状においては、信書隠匿罪につき独自の処罰類型とする意味が乏しいため、改正刑法草案においては、本罪に相当する規定は見られない。
[編集] 関連項目
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