不実告知
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不実告知(ふじつこくち)とは、業者が消費者に対して、事実と異なることを告げることをさす。消費者契約法に基づき、契約の取り消しも可能である。
[編集] 契約を取り消せる場合の例
- 事業者が事実と異なることを告げ、事実と発言が異なることを事業者が理解していた場合は、契約を取り消すことができる。(事故を起こしたことがある車なのに「事故車ではない」と言う、人工の温泉なのに「天然温泉ですよ」と言う、など)
[編集] 契約を取り消せない場合の例
- 「おいしいですよ」・「便利ですよ」・「お得になりますよ」など、主観的な評価のみで誤認した場合は、客観性が無いために、契約を取り消すことができない。