不動産登記法
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通称・略称 | 不登法 |
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法令番号 | 平成16年6月18日法律第123号 |
効力 | 現行法 |
種類 | 民法 |
主な内容 | 不動産登記手続に関する法律 |
関連法令 | 民法、商業登記法、司法書士法 |
条文リンク | 総務省法令データ提供システム |
不動産登記法(ふどうさんとうきほう)とは、不動産登記に関する手続を定めた法律である。平成16年に旧不動産登記法(明治32年法律第24号)が全面改正され内容が一新された。平成17年の改正では筆界特定制度が新たに設けられている。
[編集] 構成
- 第一章 総則(第一条 - 第五条)
- 第二章 登記所及び登記官(第六条 - 第十条)
- 第三章 登記記録等(第十一条 - 第十五条)
- 第四章 登記手続
- 第一節 総則(第十六条 - 第二十六条)
- 第二節 表示に関する登記
- 第一款 通則(第二十七条 - 第三十三条)
- 第二款 土地の表示に関する登記(第三十四条 - 第四十三条)
- 第三款 建物の表示に関する登記(第四十四条 - 第五十八条)
- 第三節 権利に関する登記
- 第一款 通則(第五十九条 - 第七十三条)
- 第二款 所有権に関する登記(第七十四条 - 第七十七条)
- 第三款 用益権に関する登記(第七十八条 - 第八十二条)
- 第四款 担保権等に関する登記(第八十三条 - 第九十六条)
- 第五款 信託に関する登記(第九十七条 - 第百四条)
- 第六款 仮登記(第百五条 - 第百十条)
- 第七款 仮処分に関する登記(第百十一条 - 第百十四条)
- 第八款 官庁又は公署が関与する登記等(第百十五条 - 第百十八条)
- 第五章 登記事項の証明等(第百十九条 - 第百二十二条)
- 第六章 筆界特定
- 第一節 総則(第百二十三条 - 第百三十条)
- 第二節 筆界特定の手続
- 第一款 筆界特定の申請(第百三十一条 - 第百三十三条)
- 第二款 筆界の調査等(第百三十四条 - 第百四十一条)
- 第三節 筆界特定(第百四十二条 - 第百四十五条)
- 第四節 雑則(第百四十六条 - 第百五十条)
- 第七章 雑則(第百五十一条 - 第百五十八条)
- 第八章 罰則(第百五十九条 - 第百六十四条)
- 附則