不利益事実の不告知
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不利益事実の不告知(ふりえきじじつのふこくち)とは、事業者が消費者にとってデメリットとなる部分を、消費者に説明しないこと。事業者が消費者にデメリットとなる部分を故意に隠していた場合は、消費者契約法に基づいて契約を取り消すことが出来る。
[編集] 契約を取り消せる場合
- 日当たり良好と言われたマンションの一室を買ったが、入居後まもなくビル建設工事が開始され、日当たりが悪くなってしまった。業者はビルが建設されることを知っていたが、告げなかった。
- 年間割引と家族割引に入れば機種代金が10,500円引きと言われて携帯電話を契約したが、サービスが悪かったため半年後に解約しようとした。しかし、販売店からは1年契約しないと解約させてくれないと言われた。1年未満では解約不可というのは説明を聞いていない。
[編集] 契約を取り消せない場合
- 「先週の3割引です」と言われて携帯電話を購入したが、翌週には半額になっていた。
- デジタル放送を見ようとデジタル放送対応アンテナとデジタルチューナー内蔵テレビを買ったが、見られない。取り付け機材が必要なことがわかったが、カタログ・販売店では説明が無かった。