モータービークル
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[編集] 自動車の基本概念
[編集] 英語での概念
モーター・ビークルmotor vehicleとは、モーター(エンジン)を組み込んだ機械で、陸上交通に使用される。モーターの中で最もよく使われるものは内燃機関(エンジン)である。電動モーターなども使用される。モーター・ビークルは通常車輪(ホイール)を備え、また、一般に路上で使用される。「エンジン付き車両」と訳すのが一般的な日本人に対する日本語としては最もわかりやすいと思われるが日本には定まった訳がなく、JISでも「モータ・ビークル」としている。
一般的な例として以下のものがある。
法的規範の支配下では、様々な車両はそれぞれ、交通や車両に関する法令により法的に規定されている。規定の例として、たとえば以下のようなものがあげられる。
- 運転することを許可される人(通常、大人、対象となる車両に対して効力ある運転免許証を取得していること)
- 運転することを許可される条件(たとえば、保険加入、飲酒運転禁止など)
- 運転することが許可される場所
- 速度の制限
- 通行時の優先順位
- 指定された装備の使用(モーターサイクルでのヘルメット、安全ベルトなど)
- 車両の安全基準適合性やナンバープレートの表示など
[編集] 日本語との対訳使用例
米国大使館福岡領事館作成のWebページ[1]では「 自分のモータービークルでアメリカ旅行ができますか?」との質問でモータービークルに対して「自動車、トレーラー、航空機、バイク、ボート、類似の 輸送器機」を充てている。なお、「 自分のモータービークルでアメリカ旅行ができますか?」は「 自分の自動車でアメリカ旅行ができますか?」と言い換えており、モータービークル訳として日本語での表現について一語で適訳がなく、ゆれを生じさせるひとつの例となっている。
[編集] JISによる規定
JISではJISD0101自動車の種類に関する用語(制定年月日1964/03/01、最新改正年月日1993/02/01)で自動車に属する、車両として、使用場所により、路上走行[自動]車(road vehicle)と路上外走行[自動]車(off road vehicle)にわけられ、路上走行[自動]車に属するものとしてモータビークル、トレーラ、連結車両、モペット、モータサイクルが明示されている。
モータビークルとは「4輪又はそれ以上の車輪をもち、普通次の目的に使用される路上走行{自動}車」と定義され、「人及び(又は)物品の輸送に用いられる車両、およびその車両の牽引、および特殊な作業をおこなう車両とされ、備考として3輪車では、空車質量が、400kgを超えるものをモータビークル、400kg以下のものをモータサイクルとして取り扱う」と規定している。
モータビークルには乗用車、バス、トラック、特別[自動]車が含まれ、また特別[自動]車には車両運搬車、ごみ運搬車、モータキャラバン、脱着ボデー付トラック、コンテナ運搬車などが含まれる。
JISの上記定義は、JIS文書内で使用する用語の規定であり、法令として定めているものではない。しかしながら、原案は社団法人自動車技術会が作成しているため、特に技術面で自動車業界が踏襲してきた区分をまとめたものとなっている。そのため、業界団体系の文書等では一定範囲で倣(なら)っているものである。
注:上記[ ]で囲まれた文字は通常省略されるもの。たとえば、路上走行[自動]車とは「路上走行車と表現される場合もあれば路上走行自動車と表現される場合もあるが路上走行車と表現されることのほうが多い」という意味で使用されている。
なお、関連する国際規格として「ISO3833 Road vehicles - Types - Terms and definitions」がある。
JIS詳細はJIS検索を参照
[編集] 違い
英語でのモーター・ビークルとはエンジンの付いた車両(ビークル)であり、その下部に自動車(automobile)、モーターサイクル(オートバイ)、原動機付自転車を含む。一方、JISの定義では、自動車(automobile)の下にモータービークルが位置づけられている。モータービークルは自動車の一部であり、モーターサイクル(オートバイ)や原動機付自転車は含まれない。
[編集] 日本での使用状況
[編集] 雑誌
日本では自動車自体の名称としてつかわれることはほとんどないが、英語では標準的な用語であることから、九段書房から刊行されていた自動車雑誌「モータービークル]]」などで使用されていた。
- 詳細はモータービークル (雑誌)を参照。