フォークリフト運転者
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フォークリフト運転者(ふぉーくりふとうんてんしゃ)とは、日本においてフォークリフト運転特別教育及びフォークリフト運転技能講習を修了した者。 労働安全衛生法第61条、第76条にて規定されている。
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[編集] 概要
- フォークリフトやストラドルキャリア、コンテナキャリア、トップリフター、クランプリフトを操作することができる。
[編集] 区分
- フォークリフト運転特別教育 - 最大荷重1t未満のフォークリフトやストラドルキャリア、コンテナキャリア、トップリフター、クランプリフトを操作できる。
- フォークリフト運転技能講習 - 最大荷重1t以上を含め全てのフォークリフトやストラドルキャリア、コンテナキャリア、トップリフター、クランプリフトを操作できる。
[編集] 受講資格
- 特別教育
- 18歳以上。
- 技能講習
- 18歳以上。
[編集] 技能講習
- 技能講習は都道府県労働局長登録教習機関において行われる。日数や時間等はそれぞれの機関により異なる。
- 修了済みの特別教育の実務経験の有無などにより所要時間は異なるが、自動車免許を持っている場合は31時間。
[編集] 講習科目
- 学科
- フォークリフトの走行に関する装置の構造及び取扱いの方法に関する知識
- フォークリフトの荷役に関する装置の構造及び取扱いの方法に関する知識
- フォークリフトの運転に必要な力学に関する知識
- 関係法令
- 実技
- フォークリフトの走行操作
- フォークリフトの荷役操作
[編集] 特別教育
- 特別教育は各事業所(企業等)又は都道府県労働局長登録教習機関において行われる。
- 告示で規定された履修時間は12時間(以上)となっている。自動車免許所持の場合、履修時間は10時間(以上)となる。
[編集] 講習科目
- 学科
- フォークリフトの走行に関する装置の構造及び取扱いの方法に関する知識
- フォークリフトの荷役に関する装置の構造及び取扱いの方法に関する知識
- フォークリフトの運転に必要な力学に関する知識
- 関係法令
- 実技
- フォークリフトの走行操作
- フォークリフトの荷役操作
[編集] 運転できるフォークリフト
- 内燃機関式フォークリフト、電気式フォークリフト、ストラドルキャリア、コンテナキャリア、トップリフター、クランプリフト。
- 公道を走る時は大型特殊自動車免許、小型特殊自動車免許が必要である。区分については特殊自動車の項目参照。