パンデクテン方式
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パンデクテン方式(パンデクテンほうしき、)とは、一般的・抽象的規定を、個別的規定に先立ち「総則」としてまとめることにより、法律を体系的に編纂することに主眼をおいた著述形式である。日本の民法典は、パンデクテン方式によって構成・記述されている。
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[編集] 成り立ち
パンデクテンとは、『ローマ法大全』のうち著名な法学者の学説を編纂した『学説彙纂』(がくせついさん。ラテン語ではDigesta、ギリシア語ではPandectae、ドイツ語ではPandekten。)のことである。19世紀のドイツ私法学では、『学説彙纂』を重視した概念法学が隆盛を極め、パンデクテン法学(Pandektenwissenschaft)と称された。パンデクテン方式は、パンデクテン法学の代表的学者であるベルンハルト・ヴィントシャイトが著した『パンデクテン教科書』で用いられ、後にパンデクテン法学の成果として結実したドイツ民法典(1900年成立)で用いられたことから、この名で呼ばれる。
1896年(明治29年)に公布され1898年(明治31年)に施行された日本の民法典は、ドイツ民法典に先行して成立したものの、当時起草中であったドイツ民法典、特にドイツ民法典第一草案の影響を強く受け、パンデクテン方式によって構成・記述された。もっとも、その内容においては、フランス民法典や他の先進各国私法の影響も見られる。
[編集] 具体例
日本の民法典の目次を見ると、まず「第一編 総則」とあり、以下「第二編 物権」「第三編 債権」「第四編 親族」「第五編 相続」と続く。「第一編 総則」の内容は、「人」「物」「法律行為」「時効」など、以降の編に共通の事項がまとめられている。(もっとも、「第一編 総則」は、主に第一編から第三編までの「財産法」と呼ばれる分野に適用され、「家族法」(身分法)と呼ばれる第四編・第五編には必ずしも適用されないと解されている。)さらに、各編の中でも「第二編 物権」の第一章は「総則」、「第一編 総則」「第五章 法律行為」の第一節も「総則」という具合に、必要に応じて章・節を設定し、その章・節の中の共通部分も「総則」として前にくくりだされる。
[編集] 利点
- 体系的に構成されているため、必要な条文を検索しやすい。
- 重複を少なくして、条文の数を少なくできる。
- 解釈の幅を広くしやすく、解釈を統一しやすい。
[編集] 欠点
- 法学初心者・一般国民にはわかりづらく、使い難い。
- 現実の事案に適用する際には、必要な条項が散在してしまう。
- ほとんどの問題は解釈によって対応できてしまうため、法文の改正がなされにくい。