へき地教育振興法
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通称・略称 | |
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法令番号 | 昭和29年6月1日法律第143号 |
効力 | 現行法 |
種類 | 教育法 |
主な内容 | へき地における教育水準の向上について |
関連法令 | 地方公務員法、学校給食法など |
条文リンク | 総務省法令データ提供システム |
へき地教育振興法(へきちきょういくしんこうほう)は、教育の機会均等の趣旨に基き、かつ、へき地における教育の特殊事情にかんがみ、国及び地方公共団体がへき地における教育を振興するために実施しなければならない諸施策を明らかにし、もつてへき地における教育の水準の向上を図ることを目的として制定された法律である。
- この法律におけるへき地学校とは(第2条)
- 「へき地学校」とは、交通条件及び自然的、経済的、文化的諸条件に恵まれない山間地、離島その他の地域に所在する公立の小学校及び中学校並びに中等教育学校の前期課程並びに学校給食法(昭和29年法律第160号)第5条の2に規定する施設(共同調理場)をいう。