群馬中央バス
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群馬中央バス株式会社(ぐんまちゅうおうばす)は、群馬県前橋市、高崎市を中心に乗合バス・貸切バスを運行する会社である。また、旅行業も営む。略称は「中央バス」、主催旅行名はオレンジツアー。前橋・高崎地域のバスで利用できる群馬県共通バスカードぐんネット加盟事業者。1950年(昭和25年)群馬バスより分かれて成立。
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[編集] 事業所
[編集] 群馬中央バスの現営業路線
- 高崎市コミュニティーバス「ぐるりん」
- 京ヶ島線
- 群馬の森線
- 伊勢崎ゆうあい号
- まちかど広瀬~香林
- 前橋競輪輸送
[編集] 車両
乗合バスの車輌は中古車の導入がほとんどであるが貸切バスにおいては比較的高年式の車輌も目立つ。乗合バス車輌の最大勢力は三菱ふそう製の京阪バスからの中古車。ほかにも東京都交通局、神奈川中央交通からの中古車もある。また同社には外観から通称「ブルドック」と呼ばれる1984年(昭和59年)式前後の低年式の車輌が存し、特にバスファンの間では有名である。
乗合車輌のカラーリングは白地に黄色・グレーの細線が施されているが、車体広告車が多くオリジナルの車輌に出会えることは少ない。貸切車輌のカラーリングは白地にオレンジ、車体側面中央に大きく「CHUO BUS」のロゴが施されている。
[編集] 群馬中央バス事件
昭和31年(1957年),群馬中央バスは草津温泉までのバス開設で運輸大臣に一般乗合旅客自動車運送事業の免許を申請し,東京陸運局長の聴聞を経て運輸審議会に諮問されたが,東武鉄道などの反対もあって,審議会は申請を却下する旨答申 し,昭和36年(1961年)運輸大臣は却下処分を下した。これに対し,群馬中央バスがこの処分の取消しを求めて東京地裁に出訴したところ,1審(白鳥裁判長,現最高裁長官町田顕も加わっていた)は運輸審議会での公聴会の手続に不備があるとして処分を取り消したが,2審の東京高裁は判断を引っ繰り返し,最高裁第一小法廷(民集29巻5号662頁)も昭和50年(1975年)請求を棄却したが,運輸審議会での審理の不備を指摘した。この事件は,行政手続における審議会の審議の手続の瑕疵が処分の取消し事由にもなりうるという点で行政法上重要な判例として残っている。
[編集] 関連項目
[編集] 群馬県内の他の乗合バス事業者
[編集] 外部リンク
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