石井・ランシング協定
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石井・ランシング協定(いしいらんしんぐきょうてい)は、1917年(大正6年)11月2日、アメリカ合衆国ワシントンD.C.で日本の特命全権大使・石井菊次郎とアメリカ合衆国国務長官ロバート・ランシングとの間で締結された、中国での特殊権益に関する協定である。公文による共同宣言という形式になっている。ワシントン体制への道に通じる対米協調政策の結果であった。
その内容はアメリカの中国政策の一般原則と日本が主張する特殊利益との間の妥協点を決定するものであった。アメリカはすでに日本の対華21ヶ条要求に対して「不承認政策」を取っており、日米両国政府の合意は「中国の独立または領土保全」と「中国における門戸解放または商工業に対する機会均等の主義」であった。ただし、ここには「特殊の権利または特典」は除外されていた。そしてその特殊利益とは具体的に満州・東部内蒙古に対する日本の利益をアメリカが承認するところとなった。
協定発表時に中国政府(中華民国・北京政府のこと。記事中華民国の歴史を参照)は協定に対する抗議を表明している。
1922年(大正11年)にワシントン会議で調印された九カ国条約の発効(1923年(大正12年)4月14日)により廃棄された。
[編集] 締結に至る背景
第一次世界大戦のなか、決して激戦地とは言えない東アジア・南洋諸島において参戦した日本が「連合国」として中国大陸に対して権益を拡大しようとすることは英仏米の連合国は心良く思わず、その牽制としてアメリカ合衆国国務長官ウィリアム・ジェニングス・ブライアンが「ブライアン・ノート」を発表することとなった。そこで日本は融和策としてヨーロッパの連合国に対してはロンドン宣言に参加することや、地中海への海軍派遣などを提案し、アメリカに対しては中国大陸全土に対してはそれまでにアメリカが表明していた中国政策の一般原則を認めつつ、満蒙に日本の権益を認めさせようとする妥協策を提案した。この権益とは「経済的」権益に限るのか「政治的」権益を認めるのかについては曖昧であった。
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