本籍
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本籍(ほんせき)とは戸籍が所属する場所のこと。所属する場所のことを本籍地という。
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[編集] 概要
日本では本籍は国内ならどこにおいてもよく、現住所に関わらず変更も自由である。
日本が領有権を主張しているところであればどこでも本籍を置くことができるので、尖閣諸島や日本が実効支配をしていない北方領土(南千島四島)や竹島にも置くことができる。また、沖ノ鳥島のような陸から遠距離にある無人島にも本籍を置くことができる。北方領土に本籍を置いた場合、戸籍は根室市が管理することになっている[1]。他にも皇居、阪神甲子園球場、富士山山頂など著名な場所に本籍を置くこともできる。
ただし、現住所から遠隔地を本籍地にすると謄本などの取得が面倒であるが、現在は郵送での請求が可能である(かつては戸籍を直接管理している役所まで出向かなければならなかった)。
先例上、地番号の定めのない地については「無番地」と記載するか、または市町村が便宜附している番号を記載してよい。しかし、干拓地のように未だ行政区画の定めがない土地に本籍を定めることはできないとされる(青木・大森『全訂戸籍法』98ページ)。
なお、本籍地自体には法的な意味は特になく、単に本籍地が同じというだけでは何の関係性の証明にもならない。
又、本籍地が被差別部落だった場合、結婚や就職時に不当な扱いを受けることがあった。
[編集] 本籍地の変更
本籍地を変更する場合は、基本的には転籍届により行う。この他、戸籍の新設や離脱に伴う際にも新たな本籍地を設定する必要がある(婚姻・離婚・分籍など)。転籍・分籍の手続きは新本籍地か旧本籍地、または現住所の自治体で行える。また、入籍・就籍による場合は、新たに入る戸籍の本籍地が本籍地となる。
[編集] 脚注
- ↑ 歯舞諸島は根室市、尖閣諸島は石垣市、沖ノ鳥島は小笠原村、竹島は隠岐の島町に属しているためそれぞれの市町村が管理する。歯舞諸島を除く北方領土は別の自治体に属している。北方領土#地方自治体としての北方領土を参照。