教科用図書検定
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教科用図書検定(きょうかようとしょけんてい)とは、小学校、中学校、中等教育学校、高等学校並びに盲学校・聾学校・養護学校の小学部・中学部・高等部で使用される教科用図書(教科書)の内容が教科用図書検定基準に適合するかどうかを文部科学大臣(文部科学省)が検定する制度のことである(学校教育法第21条・第40条・第51条・第51条の9第1項・第76条・第107条、など)。教科書検定(きょうかしょけんてい)とも呼ばれる。
学校教育法で、これらの課程(学校)においては、文部科学大臣の検定を経た教科用図書(文部科学省検定済教科書)又は文部科学省が著作の名義を有する教科用図書(文部科学省著作教科書)を使用しなければならないと定められている。
ただし、高等学校、中等教育学校の後期課程、盲学校、聾学校、養護学校、種種の学校の特殊学級においては、文部科学省検定済教科書・文部科学省著作教科書が存在していなかったり、教育で使用するが適当でなかったりする場合は、条件に応じて、他の適切な教科用図書を使用することもできる。(学校教育法第107条、学校教育法施行規則第58条・第65条の10第3項・第73条の16第2項・第73条の12・第73条の19・第73条の20)
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[編集] 論点
[編集] 日本国憲法との関連
日本国憲法第21条では検閲を禁止しているが、教科用図書検定は検閲に当たらないのかという議論があったが、最高裁判所は教科用図書検定で不合格となった教科書が一般図書として販売されることは禁止されていないのだから、検閲ではないと判断した。[1]
[編集] 歴史教科書問題
社会科教科書(主に歴史)で近隣諸国に配慮する近隣諸国条項があるが、義務教育への内政干渉の呼び水になっているのではないかという議論がある。
- 詳しくは、歴史教科書問題を参照のこと。