山中事件
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山中事件(やまなかじけん)とは1972年に石川県江沼郡山中町(現在の加賀市)で発生した殺人事件であるが、捜査機関の事実誤認により無関係の第三者を主犯として起訴し、最終的には冤罪であったと確定した事件である。
[編集] 事件の概要
1972年7月26日に山中町の山林で頭部に陥没骨折した白骨化した遺体が発見され、捜査の結果5月11日から行方不明になっていた男性(当時24歳)であると判明した。被害者と金銭問題でもめていた男性(当時24歳)は犯行を認めたものの主犯は同僚の男性(当時26歳)であると主張し、警察は全面否認するにもかかわらず逮捕起訴した。
[編集] 冤罪
1975年10月27日に金沢地裁は「主犯」とした男性に死刑、最初に逮捕された男性を従犯として懲役8年を言い渡された。従犯とされた男性は控訴せず刑は確定したが、「主犯」とされた男性は控訴したが2審の名古屋高裁は1982年1月19日に控訴を棄却した。しかし最高裁では1989年6月22日に有罪とした判断材料である検察側が主張する自白に信用性に疑問があり、事実誤認があるとして、2審判決を破棄し名古屋高裁に審議を差し戻した。1990年7月27日に名古屋高裁は無罪判決を言い渡し、確定した。
[編集] 捜査当局に対する疑問
最高裁が検察側の主張に疑問を抱いたのは、従犯とされた被告人が自白したとする供述内容と、実際の被害者の情況があまりにも違ったためである。
- 頭部の陥没跡も供述した凶器である、斧の一種であるヨキで殴った割には小さすぎること
- 被害者を小刀で脇腹を刺したはずなのに、被害者の衣服にそのような痕跡が無いこと
- 従犯が証言したように、暗闇の山林で視認できたが疑問であること
そのため、差し戻された名古屋高裁は1990年7月27日に、殺害の実行などの部分で矛盾や不合理の点が多く、信用できないと指摘して無罪を言い渡して、検察も上告を断念し確定した。
この事件では、「従犯」とされた被告人の自白だけで有罪の証拠であった。このような原因のために、冤罪を引き起こしたものに八海事件があるが、その教訓が生かされていなかったのが、検察側の汚点であるといえる。
また、主犯として死刑を宣告された男性は、その当時は従犯とされた男性に対する傷害行為で、逮捕・起訴・公判中であり、推測であるがなんらかの意図があって、そう供述した可能性は否定できないといえる。そのため、客観的に供述内容を最初から検証していれば、誤判は防げたともいえる。
なお、「従犯」に対する傷害行為であるが、1審で口封じのための殺人未遂と事実認定した。そのため、この犯行だけは別途懲役刑を宣告されたが、既に服役済みとして放免された。