国家賠償法
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通称・略称 | 行訴法 |
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法令番号 | 昭和22年10月27日法律第125号 |
効力 | 現行法 |
種類 | 行政法 |
主な内容 | 国家賠償の一般法 |
関連法令 | 行政不服審査法、行政手続法、行政事件訴訟法 |
条文リンク | 総務省法令データ提供システム |
国家賠償法(こっかばいしょうほう、昭和22年10月27日法律第125号)は、同法1条にて、国(日本国)又は公共団体の公権力の行使に関する損害賠償の責任を、又同2条にて、公の営造物の設置管理に関する損害賠償の責任を規定した日本の法律である。行政救済法の一つ。
目次 |
[編集] 制定の背景
大日本帝国憲法のもとでは、官吏は天皇に対してのみ責任を負い、公権力の行使に当たる行為によって市民に損害を加えても国家は損害賠償責任を負わないとする、国家無答責の法理(こっかむとうせきのほうり)が通用していた。
この法理は、日本独特のものではなく、例えばイギリスにおいては、1947年に Crown Proceedings Act(国王訴追法)が制定されるまでは、 Crown can do no wrong. (国王は悪をなし得ない。)という法格言が通用していたし、アメリカ合衆国においても、1946年に Federal Tort Claims Act が制定されるまでは、主権免責の法理が通用していた。大陸法系の諸国をみても、例えばドイツにおいては、1910年に Gesetz über die Haftung des Reichs für seine Beamten (官吏責任法)が制定されるまでは、民法839条が加害公務員個人の責任を認めるにとどまっていた。
日本国憲法第17条は、「何人も、公務員の不法行為により、損害を受けたときは、法律の定めるところにより、国又は公共団体に、その賠償を求めることができる。」と規定して国家無答責の法理を排斥した。同条は、昭和21(1946)年4月17日の憲法改正草案には規定がなく、衆議院の修正で加えられた。同条にいう「法律」として制定されたのが、国家賠償法である。
[編集] 構成
全6条である。
- 第1条(公権力の行使)
- 第1条では公権力の行使についての賠償責任を定める。公権力の行使とは、「国又は公共団体の作用のうち純粋な私経済作用と国家賠償法2条によって救済される営造物の設置又は管理作用を除くすべての作用を意味する」(東京高等裁判所昭和56年11月13日判決、広義説)。なお、公権力の行使には、不作為、行政指導も含まれる。
- 公権力の行使に当たる公務員の例として、判例は公証人、弁護士会の懲戒委員会委員、さらには競馬の着順判定員を挙げたことがある。一番身近なものだと赤バイクで配達中の郵便局員もこれにあたる。
- 他方、国公立病院での医師(公務員)の診療行為は、原則として公権力の行使に当たらない。この場合は民法の不法行為の規定に基づき、損害賠償請求を提起することになる。
- この責任が成立するには、「故意・過失」によって「違法に」損害が加わったことが必要条件である。
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- 違法性の判断
- 結果違法説
- 職務行為基準説
- 違法性の判断
- 第2条(公の営造物)
- 第2条の公の営造物とは、公物にあたる。
- 第1条と違うのは、無過失責任主義であるということである。特に問題となるのは水害訴訟であり、大東水害訴訟、多摩川水害訴訟など、有名な判例がある。
- 第3条(賠償責任者)
- 第1条及び第2条において、公務員の監督者及び公物の管理者と、それらの費用負担者が異なるときは、費用負担者もまた損害賠償の責を負う。
- 第4条(民法の適用)
- この法律に規定がない場合は民法が適用される。
- 第5条(他の法律の適用)
- この法律以外に国の損害賠償を定める法律があれば、それが特別法として優先される。
- 第6条(相互保証)
- 賠償請求は日本人だけができるが、外国で日本人が外国政府に同様の請求ができる場合は、その国の外国人も国賠法上の請求ができる。