医療保護入院
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医療保護入院(いりょうほごにゅういん)は、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第33条に定められている精神障害者の入院形態の1つ。
精神障害者で、医療及び保護のために入院を要すると精神保健指定医によって診断された場合、精神病院の管理者は本人の同意がなくても、保護者(同第1項)または扶養義務者(同第2項、4週以内)の同意により、精神科病院に入院させることができる制度。
精神症状の悪化など医療および保護のために隔離室への入室、身体拘束など、行動制限を行う場合には、緊急避難ならびに本人の同意がある場面を除いて、措置入院、医療保護入院、緊急措置入院、応急入院、または任意入院の退院制限などのいずれかの手続きがとられていなければ、本人の知事等に対する退院請求あるいは処遇改善請求により、行動制限が違法と判定される。
閉鎖病棟への入院でも、原則として、このいずれかの手続きがとられていることが望ましいとされている。なお、開放病棟に医療保護入院の患者が入院することは、違法ではない。
現在、精神科入院中の患者の約3割が、医療保護入院とされている。
医療機関に受診しようとしない患者のうち、食事をとらない、など、生命の危険が切迫している患者に対しては、保健所での移送検討会議ならびに指定医の診察を経て、医療保護入院のための移送が行われることもある。ただし、移送制度は、患者の人権への配慮から、適用には慎重な場合が多い。
生活保護の医療扶助と混同されることが多いが、入院費は、通常の保険により、自己負担も通常通りであり、生活保護には別に申請が必要である。
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