任意入院
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』
任意入院(にんいにゅういん)は、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第22条の3に定められている精神障害者の入院形態の1つ。
1988年に改正された精神保健法によって初めて法制化された入院形式。精神科病院に入院する際には、まず本人に説明をして、同意を得ることを基本としている。入院の必要性を説明しても同意が得られない場合に限り、保護者の同意による入院形式「医療保護入院」を検討することになる。 1988年までは、「同意入院」という患者の家族の同意、「措置入院」という県知事の命令による強制入院、「緊急措置入院」という短時間の強制入院の三種類しかなかった。従って、入院に関しては患者の意思や意見は全く考慮されていなかった。1984年に発覚したいわゆる「宇都宮病院事件」が、国連人権委員会にて討議されることになり、国際人権委員が査察に訪れ、日本の精神科病院の現状を視察した。その結果、国に対して改善勧告を出した。 それを受けて、患者の拘束や隔離という人権に関すること、社会復帰施設の創設などについて、法的に定める必要が生じ、1988年に精神保健法が成立した。 1988年には、入院者の80.3%が「同意入院」(患者の同意ではないことに留意)であったが、1990年には、52.9%が「任意入院」となった。その後1998年に69.6%とほぼ7割の患者が、自分の意志で入院することになった。ただし、2000年の統計で、「任意入院比率」を県別に比較すると、最も高いのが香川県の82.6%であり、最も低いのは新潟県の49.7%である。地域によって格差が大きい。
精神障害者の精神科病院への入院は、原則として本人の同意を要するとする制度。
任意入院の患者は、原則として開放病棟に入院することとされているが、本人が同意をした場合には、閉鎖病棟への入院も差し支えないとされている。行動制限を行うことは緊急避難など特別な理由がない限り許されず、本人の知事等に対する退院請求あるいは処遇改善請求により、行動制限は違法と判定される。 現在、精神科入院中の患者の約6割が、任意入院とされている。
なお、「任意」とは、本人が積極的に拒否していない状態を含むとされており、症状の悪化などの際には72時間の退院制限ができることなどから、捜査機関の任意同行と類似のニュアンスを含み、「自由」とは一線を画する。実際、入院時点では、任意入院であっても、病状の変化などにより医療保護入院に入院形態を変更される場合がある(措置入院に変更されることも、手続きは煩雑だが、ないことはない。緊急措置入院や応急入院へは、稀である)。このように、任意入院を、精神科医療では自由な入院と、法律専門家は準強制入院としてとらえるなど、立場が分かれる場合がある。
カテゴリ: 精神医学 | 医学関連のスタブ項目