偽装請負
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偽装請負(ぎそううけおい)とは、業務請負や業務委託の契約形式を採る、または該当者が個人事業主としての契約主体となっている場合であっても、実態が人材派遣に該当するものを指す。 業務委託によるものは偽装委託(ぎそういたく)と表現する場合がある。
違法であるものの製造業ならびにIT業界で幅広く行われていたが、2006年7月末以降断続的に朝日新聞が実態を特集報道[1]したことなどによって問題が顕在化し、労使双方が対策に乗り出すこととなった。
類似語として偽装派遣(ぎそうはけん)という用語があるが、これはほぼ偽装請負の誤用である。
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[編集] 概要
業務請負および業務委託や個人事業主の場合、本来はメーカーなどの顧客から仕事の発注のみが行われ、請負側は作業責任者を置き配下に人員がいる場合は作業指示を行うのは請負側である。偽装請負となるのは請負側が人の派遣のみを行って責任者がいないか実質的に機能しておらず、顧客側の社員が作業指示を行っている状態を指す。
請負労働者の場合、労働基準法が適用されないため派遣労働者と比べて顧客が作業員の身分に注意する必要はなく、生産効率の低い作業者は容易に交代させられるため顧客は派遣契約をしたがらない傾向が強い。
問題の背景として、業務請負の人員の入れ替えが容易なことから、顧客が自社の正社員の雇用を確保するために「切りやすい」人材として利用していることや、定期昇給なども行われず社会保険などの企業側負担が無くなるため、中国・東南アジアなど海外の低賃金労働力に対応するためのコストダウンの手段として利用されていることといった雇用側の事情の他、派遣される労働者側も(雇用側にとって「都合が良い」とされる)フリーター志向のある若者や労働意欲が低下した若者が増えていることも指摘されている。派遣労働者の殆どが労働組合に加入していないことや、旧来の労働組合も正社員の雇用確保のために黙認してきた経緯もあり、現場では半ば当たり前のこととして放置されてきた。近年においてはその問題が増すにつれ、雇用側の偽装の方法も巧妙化している(偽装出向の項目を参照せよ)。
特にIT業界においては(人材コストが安いことを主な理由とする)採用年齢枠の広さや経験・未経験を問わない採用口の広さもあり、成長産業であることや近年の不況脱却や失業率の低下のための雇用の場として、偽装請負が業界全体において黙認されている傾向がある。
桐野夏生作『メタボラ』(朝日新聞の連載小説)で、偽装請負の派遣会社に登録、派遣先工場で作業を始めた登場人物の様子が描かれる。
経団連会長の御手洗冨士夫は本件に関連し、「請負労働者に技術指導出来ないのが制約になっている」および「偽装請負のおかげで産業の空洞化が抑止できている」旨の主張を経済財政諮問会議の席上などでしている。これらの発言に対しては「偽装請負の合法化を企図している」として多くのネット掲示板上で相当数のネチズンから反発を受けている。
[編集] 日本の法律上の取扱い
[編集] 契約類型の解釈
一般に使用者が雇用契約を締結する場合には、雇用契約に基づいて労務を提供する者は労働者として、労働法による保護を受けることになる。ところが、民法におけるいわゆる典型契約としては、類似するものとして請負という契約類型が用意されており、請負人にはいわゆる労働法の適用がないのが原則である。
請負契約の特質は、請負人は仕事の完成を請け負うものであって、発注者は仕事の完成に関して対価を支払うものとされている点にある。この点が、労務に服することを約して労務に対して対価を支払う雇用関係との顕著な違いであり、裏返せば、雇用と請負を区別するメルクマールとなる。労働関係を規律する労働法に比して、請負関係における請負人を「保護」する法制は緩やかなものであることから、実質的に雇用関係にある場合であっても「請負」との形式を「偽装」することで、労働法令の規制の潜脱を企図する、というのが偽装請負の出発点である。
なお、法令の適用上、特定の契約が雇用契約なのか請負契約なのか、などの契約類型に関する判断は、当事者が用いた用語に拘束されることなく、実質的な内容の判断によりなされる、というのが一般的な解釈である。
[編集] 職業安定法と労働者派遣法との関係
上記の理は、間接的な雇用関係というべき労働者派遣の場面においても当てはまる。したがって、どういう内容の契約を締結した場合に、形式的には請負契約を謳っていたとしても、雇用契約ないしは労働者派遣契約としての規律に服せしめるかの基準が問われることとなる。
職業安定法施行規則第4条によれば、労働者を提供しこれを他人の指揮命令を受けて労働に従事させる者(労働者派遣法に基づく者は除く)は、たとえその契約の形式が請負契約であっても
- 作業の完成について事業主としての財政上及び法律上のすべての責任を負う
- 作業に従事する労働者を、指揮監督する
- 作業に従事する労働者に対し、使用者として法律に規定されたすべての義務を負う
- 自ら提供する機械、設備、器材(業務上必要なる簡易な工具を除く。)若しくはその作業に必要な材料、資材を使用し又は企画若しくは専門的な技術若しくは専門的な経験を必要とする作業を行うものであって、単に肉体的な労働力を提供するものでない
を全て充足しないものは労働者供給事業を行う者、すなわち派遣を行っている者とみなされる。
また、同条2項によれば、
- 前項の各号のすべてに該当する場合であっても、それが法第44条(労働者供給事業の禁止)の規定に違反することを免れるため故意に偽装されたものであって、その事業の真の目的が労働力の供給にあるときは、法第4条第6項の規定による労働者供給の事業を行う者であることを免れることができない。
とあるので、請負契約なのに人手を集めて送り込むだけの行為であれば職業安定法違反(許可されていない労働者供給行為)及び労働者派遣法違反(特定派遣事業者については無届け営業、登録型または紹介予定派遣事業者は無許可営業)―つまり違法な人貸しとなる。
[編集] 労働災害の責任負担
偽装請負の状態でひとたび労働災害が発生すれば、労働者を送り込んだものだけではなく、労働者を受け入れた者も責任を負わされる。責任の負担に当たっては、形式的な契約形式にとらわれず、労働者を受け入れた者は、実態に応じて、当該労働者の雇用者または派遣労働者を受け入れた者などとしての責任を負う。
「派遣と判断された場合は派遣元の責任ではないか」と誤解される可能性もあるが、そもそも派遣であれば派遣元派遣先双方が安全上の責任義務がある上、責任を問われることになる。
[編集] 税法上のリスク
平成16年から導入された外形標準課税制度(資本金一億円以上の法人が対象)において、正当な請負であれば課税標準に組み入れなくとも良いが、偽装請負と判定された場合は請負契約金額すべてが報酬給与額と認定され課税標準に組み込まれ、結果として税金が重くなる。
なお正規の派遣であれば課税標準は75%となる。
[編集] 契約上のリスク
そもそも、請負契約・業務委託契約は労働契約・雇用契約ではないため、労働基準法が適用されない。偽装が巧妙化されていたり、労働者が知らぬ間に請負・委託契約という形態で労働させられていた場合、偽装請負であるという立証も難しい。そのため、労働基準監督署において「労働者として認められない」という事態も起こっている[要出典]。
[編集] 偽装請負の事例
IT業界の事例以外は、いずれも2006年7月末以降、朝日新聞の報道によるものが主である。詳細は先述の特集記事を参照のこと。なお、これらの事例はあくまで「氷山の一角」に過ぎないことに注意されたい。
[編集] トヨタグループ
[編集] トヨタ車体精工
トヨタ自動車グループの部品メーカー「トヨタ車体精工」(TSK、愛知県高浜市)の高浜工場において、2006年3月、請負労働者が全治4週間のけがをしたのにもかかわらずTSKも労働者が所属する請負会社「大起」(同県岡崎市)も労働安全衛生法で義務づけられている労災報告をしていなかったことが報道された。記事によると、TSKによる「偽装請負」が行われていたとされる。「労災隠し」の疑いありとして高浜市を所管とする刈谷労働基準監督署が捜査に乗り出している。TSKも大起も7月に報道機関から指摘されるまで報告していなかった。
本件は2006年8月12日付朝日新聞で報じられたほか、同日付東京新聞にも掲載が確認されている。
[編集] 光洋シーリングテクノ
2006年8月6日付朝日新聞による報道。これ以前に毎日新聞が2005年末より展開している特集記事「格差の現場から」の2006年2月28日付記事に記載がある(外部リンク参照のこと)。このほかの詳細はクリスタルグループを参照のこと。
[編集] いすずグループ
2006年8月13日付朝日新聞による報道。
偽装請負が労災隠しの要因になった例として、いすゞ自動車系の部品メーカー「自動車部品工業」(神奈川県)で、2003年~2004年に起きた6件の労災隠しがある。厚木労基署は「偽装請負を知られたくないという動機があった」と認定し、2005年2月、同社と当時の幹部らを書類送検した。
[編集] 松下グループ
2006年10月25日付読売新聞、同年11月1日付徳島新聞、朝日新聞など、複数メディアかつ複数回に渡って報道されている。
松下電器産業の子会社「松下プラズマディスプレイ」(大阪府茨木市)が、茨木工場で勤務する社員を請負業者側に出向させ、請負労働者に直接業務の指揮をしているのは、労働者派遣法に抵触する恐れがあるとして、大阪労働局が実態調査に乗り出している。
松下PDは2005年7月に茨木工場で「偽装請負」を行っているとして同労働局から是正命令を受け、松下側は請負労働者全員を松下側が直接指揮できる派遣社員に切り替えた。しかし、松下側は2006年5月、再び請負契約に戻し、自社社員を「技術指導」の名目で業者側に出向させ、請負労働者を直接指揮する形に変更した。派遣社員には、労働者の労務、安全管理などの責任を松下側が負う必要があり、労働者側から「請負契約に戻したのは、責任回避のための脱法行為ではないか」との指摘が出ていた。
また、偽装請負に反対したある偽装請負被雇用者は松下プラズマディスプレイ社に対し正規の雇用形態への変更を求めるとともに内部告発した。それに対し松下は、当該者の雇用を契約社員に切り替えたがその業務内容は今までに例のないもので、窓のない狭い場所に単独で閉じ込め廃棄する部材をわざわざ修理させ、さらに契約期間満了として雇用を打ち切った。それに対し松下は、当該従業員の希望を尊重したと主張している。
[編集] 日亜化学工業
2006年11月1日付朝日新聞、しんぶん赤旗などによる報道。
同社工場で働く請負労働者(約1600人)のほぼ全員について、勤続年数が3年を超えた労働者を順次契約社員として直接雇用する方針を徳島県の立会いのもとで決めた。直接雇用を決めた人数規模では現時点では最大規模である。
[編集] IT業界における偽装請負
詳細は#外部リンクなどを参照のこと。
IT業界でも偽装請負は頻繁に行われている。と言うよりは、「偽装請負に依存している業界」とすら言える状態に陥っており、特に多重派遣型の偽装請負が常識化している。労働局側も対策を行っていないわけではないが、実際に偽装請負を解消するためにはビジネスのやり方の変更を余儀なくされ、また多くの下請け企業が倒産してしまう危険性もあり、偽装請負の解消は現実的ではないとすら言われている。 また、他業界と違って従業員側からの通報が殆ど無い事や、怪我による労災がまず無い業種であるため、事例が表沙汰になりにくい傾向にあるが、告発の動きも出てくるようになっている模様。 上記のように、法律の不備を突く形の業務請負専門の人材斡旋業のみで成り立っている中小企業も非常に多く、中には「協同組合」という組織形態を取り、偽装請負の業務を斡旋、組合費と称してこれを差し引く巧妙な手口も存在する。 そうした組織の大半が「多重派遣は違法だが、請負型で商流が多重になっても、末端の"業務請負者"は労働者ではないから派遣法には触れない」と主張するが、労働局はこれを請負と認めていない。
[編集] 参考文献
- プラマックス 偽装請負のリスクについて -※PDFファイル
[編集] 関連項目
- 労働法
- 多重派遣
- 偽装出向
- 日本共産党 - 偽装・業務請負の問題について追及している政党。
- クリスタルグループ
- グッドウィル・グループ
- トヨタ
- 松下プラズマディスプレイ
- キヤノン
[編集] 外部リンク
- IT業界の偽装請負(派遣)問題のまとめページ
- けいざい??「派遣」と「請負」どう違う?誰が指揮命令をするか
- 北岡弘章の「知っておきたいIT法律入門」(第20回から偽装請負関連の解説記事を連載)
- asahi.com ニュース特集 偽装請負
- 縦並び社会:第1部・格差の現場から/2(その2止)「偽装請負」で失業の危機(MSN毎日インタラクティブ)
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