マニフェスト制度
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マニフェスト制度(-せいど、manifest)とは、産業廃棄物の適正な処理を推進する目的で定められた制度。マニフェスト伝票を用いて廃棄物処理の流れを確認できるようにし、不法投棄などを未然に防ぐためのものである。
「マニフェスト」という呼称は一般的に行政機関などでも普通に使われているが、廃棄物処理法においては「産業廃棄物管理票」(第12条の3)としており、マニフェストという言葉は使われていない。
帳票も一般には全国産業廃棄物連合会のものがよく使われるが、その帳票の使用が法律で定められているわけではなく、法の定める要件を満たしていれば、独自の帳票を使用することも可能である。
マニフェストは元来英語で「積荷目録」の意味である。
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[編集] 制度の趣旨と規制
産業廃棄物は、排出事業者の責任において適正に処理しなければならない。(廃棄物処理法第3条)
しかし、ルールに従って行えば、産業廃棄物処理業の許可を持つ処理業者に処理を委託することができる。この場合、排出事業者は、その産業廃棄物が適正に処理されたことを、最後まで確認する必要がある。(法第12条第5項)
そこで法は、排出事業者にマニフェスト伝票の発行・回収・照合を義務付けるマニフェスト制度を定め、排出事業者が適正処理完了を確認する具体的な方法を明確にしている。
伝票がきちんと回収されないと、このマニフェスト制度は機能しないため、法定期間内に回収できなかった排出事業者は届出をしなければならない。これに違反すると排出事業者には罰則もある。
さらに法は、排出事業者および処理業者に、マニフェスト伝票の5年間の保存を義務付けている。この処理の記録が残ることにより、不法投棄などがあった場合には、処理ルートを解明する重要な手がかりとなる。
また、このマニフェスト制度は、排出事業者が自身の産業廃棄物の適正処理完了を確認するためのものであると同時に、政府当局などが産業廃棄物の量や種類、処理ルートなどを把握するという意味合いもあると言われる。
[編集] 制度の歴史
マニフェスト制度は1990年度より厚生省(現・厚生労働省、その後2001年に廃棄物行政は環境省へ移管)の指導により始まった。 そして1997年度廃棄物処理法の改正によって産業廃棄物のマニフェスト制度が義務付けられ、1998年12月より施行されている。
[編集] 実際の運用
マニフェスト伝票は複写式7枚綴りのものを用いる。
- 廃棄物を出した事業所は必要事項を記入の上、手元にA票を残し、B1、B2、C1、C2、D、E票は運搬業者に渡す。
- 運搬業者は廃棄物を処理業者に引き渡すとき、C1、C2、D、E票を渡す。B1は手元に残し、B2を依頼事業所に返送。
- 処理業者は、中間処理の終わった時点で依頼事業所にD票を、運搬業者にC2票を返送する。自社で最終処分まで終わればE票も依頼事業所に返送する。
- 処理業者が中間処理したものを更に最終処理業者に委託する場合、新たなマニフェスト伝票を発行して処理を依頼してその最終処分の伝票(新E票)の返送を待ち、それが戻ってきた時点でもとのE票を依頼事業者に返送する。
- 依頼事業所は、A、B2、D、E票がそろうことで処理の終了を確認できる。
1998年度より電子マニフェスト制度が導入された。 それによりインターネット上での産業廃棄物の処理が可能になった(インターネット以外の方法もある)が、あまり普及してはいない。
2001年度よりそれまで6枚綴りだったマニフェストが7枚綴りになり、新たにE票が増やされた。E票は排出事業者の最終処分終了確認用に増やされたものである。これは実質的に排出事業者の確認範囲が最終処分まで拡大されたことを示す。
この制度によって、どの段階で不法投棄などが行われたかが把握できるようになり、不正な処理への抑止力になると考えられている。
[編集] 問題点
- マニフェストは、一般廃棄物(事業者によるものも含む)および産業廃棄物であっても委託をせず排出事業者が自ら処理するもの(一般に「自己処理」や「自社処理」などと呼ばれる)には義務付けられていない。自己処理分を含んでいないことについては、その量や処理状況を政府が把握できないことについて、批判もある。
- 「政府当局がすべての産業廃棄物の流れを把握する」という、高い理想も念頭に置いて導入されたマニフェスト制度だが、マニフェストの都道府県への報告(法第12条の3第6項および施行規則第8条の27)は、「当分の間・・・適用しない」(附則 《平成12年8月18日厚生省令第115号》 第2条)としており、法で定めているにもかかわらず附則で実施を無期限猶予するという、「企画倒れ」のような状態になっている。(多量排出事業者の処理計画・報告提出はある)
- 世間のIT化の波に乗り、高度かつ効率的な廃棄物管理を推進すべく、政府の肝いりで導入された電子マニフェストだが、末端に至るまでのすべての業者がシステムに対応している必要があるため、収集運搬・処理業者に中小企業が多い現状で、思惑通りには浸透していない。
[編集] 関連項目
- マニフェスト(manifesto) 元はイタリア語で「宣言」を意味し、政権公約のこと。
- ごみ問題
- 循環型社会形成推進基本法
- 最終処分場