ノミ行為
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- ギャンブル用語で、私設の賭場を開設したり私設の投票券を発行すること。→ノミ屋 を参照。
- 法律用語・金融用語で、取引きの委託または委託の取り次ぎを受けた者が、それをせず自分が取引きの当事者となって、取引きを成立させること。以下に記述。
ノミ行為(-こうい)とは、先物取引等相場性を有する取引きの委託または委託の取り次ぎを受けた者が、それをせず自分が取引きの当事者となって、取引きを成立させることをいう。呑行為、のみ行為とも書く。
[編集] 例
商品取引員(いわゆる先物会社)が客から商品の売買を委託されたが、取引所で売買せず商品取引員自身が売買の相手方になって、商品取引員が有利なように取引を行なう。その一方で、客には取引所で売買したことにして手数料や証拠金を徴収する(証券会社と有価証券に関する上記と同様の行為もノミ行為という)。
このような業者は、相場が顧客の予想と逆の動きとなった場合は、委託金をそのまま業者の利益とし、一方、予想どおりの動きとなり客に委託金以上の金額を返還しなければならなくなった場合には、その金額を元手に次の取引を勧め、その顧客の予想が外れるまで継続させることにより、結果的にノミ行為を行った業者のみに利益が生ずることとなる。
[編集] 法令
ノミ行為は、顧客に損害があろうとなかろうと、相場性の商品取引を規制するそれぞれの法律で禁止されている。
また、例後段のように、取次業者が、顧客に損害を与え、利益を得ることを意図していた場合は、詐欺罪が成立する可能性がある。
なお、これらの金融商品の委託または委託の取り次ぎは、各々の法律により取り扱いの認可を受けた者でなければ取り扱えないため、業者以外の一般人が行えば、勧誘を行った時点で、各々の法律違反になるのみならず、詐欺罪又は賭博罪に問われることとなる。