殿上人
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殿上人(てんじょうびと/うえびと)は、日本の官制において五位以上のもののうち、宮中清涼殿南廂への昇殿を許されたもの。なお、五位以上でない六位蔵人も例外的に昇殿を許され、殿上人に含まれる。殿上の名簿にその名を記されたため、仙籍ともいう。殿上人は殿上への昇殿許可に対し宿直を命ぜられ、これに従う。院や東宮の昇殿を許されたものも指す。後代には近臣としての伺候を許されたものを指すようになるが、いずれも、天皇や院、東宮の一代限りであり、代替わりにあたっては殿上人の身分を失った。このため、再び昇殿するには再勅許が必要であった。
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