就学猶予と就学免除
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就学猶予(しゅうがくゆうよ)と就学免除(しゅうがくめんじょ)は、保護者(親権を行う者・未成年後見人)が負っている子女(こども)を学校に就学させる義務(就学義務)を猶予・免除することである。(学校教育法第22条・第23条・第39条などを参照。)就学猶予とは、就学させる義務が猶予されることであり、就学免除とは、就学させる義務が免除されることである。
就学猶予や就学免除の適用を受けるのは、義務教育(国民が子女に受けさせなければならない教育)を受けることが想定されている学齢期(6歳から15歳)の子女の保護者のうち、病弱、発育不完全その他やむを得ない事由のために就学困難と認められる子女の保護者である。
1979年(昭和54年)4月1日に養護学校が義務教育になる前、日本では、本人および保護者の意思に関わらず、多くの障害児の保護者に対して就学猶予や就学免除の適用がされていた。これらは、教育を受けさせる義務の猶予あるいは免除であって、教育を受ける権利に直接的な影響を生じさせるわけではない。しかし、障害児のための学習環境の整備が遅れていたため、実際には、障害児本人および保護者が学校教育を受けることを希望しても、ほとんどの場合で入学が認められなかった。現代社会においては、特殊教育学校の整備が進んだこともあり、このような強制的な適用が行われるのは、比較的少数になりつつあるが、子供の教育を受ける権利や学習権の拡充を図る立場からは、さらに適用数の減少を図るべきだという意見もある。またこのような理由で就学免除になった学齢超過者に対して、養護学校などに入学して初等教育や中等教育を行なう事を許可する例も見られる。
近年、超低体重児(超未熟児、超早産児)の救命率の増加により、本来なら数ヵ月ほど誕生が遅いはずだった児童が、十分に学校教育を受けられる状態まで発達しないまま入学時期を迎えるケースが増えている。こういった児童に対して就学猶予手続きを望む声が上がっているが、現場の理解不足や、親の情報不足などにより、あまり一般的にはなっていない。
なお中学校卒業程度認定試験は、こういった就学免除者を主対象にしていたとされる。
[編集] 諸外国の例
諸外国では、児童の発達に合わせて就学猶予と同等に、入学を基準年齢から遅らせたり、逆に早めたりする場合もある。