婦女暴行
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婦女暴行(ふじょぼうこう)とは女性・少女に対して淫らな行為を強制し力で相手を抑圧する行為のことを指す。強姦と比べるとはるかに広い意味を指し、そしてその詳細な定義は社会・政治的・法律上の定義に従い変化する可能性がある。
強姦、強制わいせつに変わって置き換えられる用語で、主に報道で用いられる用語であるが、特に「姦」の漢字が女性派の差別に当たるという理由から単に暴行と表記することもある。(強姦・強姦罪の項も参照してもらいたい。)
もっとも、刑法第208条の暴行罪による事件が報じられるケースなどほとんどないため、新聞などで「女性へ暴行」「~による集団暴行」のような見出しがあれば、強姦罪(または強制わいせつ罪)のことと考えても差し支えない。
なお、ただの「暴行」だけでは強姦を刑法第208条の「暴行罪」と混同し、強姦が極めて刑の軽い犯罪行為という間違った解釈がなされ、性犯罪の実態と犯罪としての重大性を知る機会を失うため、あえて「暴行」という語は使うべきではなく、「強姦なら強姦」と、はっきり報道すべきだと主張する意見も多い。