処罰阻却事由
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処罰阻却事由(しょばつそきゃくじゆう)とは、刑法学において用いられる概念であって、犯罪が成立してもその行為者に刑罰を科すことができなくなる事由をいう。つまり、処罰阻却事由が認められるときは、被告人を有罪と判断することはできるが、刑罰を科すことはできないわけである。親族相盗例に関する日本刑法244条1項や、軽微な交通人身事故に関する同法211条2項(ただし、任意的(刑罰を絶対に科してはならないのではなく、裁判所に刑罰を科すかどうかの裁量の余地がある。)である。)、自己庇護目的の処罰妨害(日本刑法の犯人蔵匿及び証拠隠滅におおむね相当する。)を不可罰とするドイツ刑法285条5項(ただし、処罰妨害罪固有の免責事由と見る説もある。)などがその例である。