ふぐ調理師
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ふぐ調理師(ふぐちょうりし)とは、条例に基づき都道府県知事が行うふぐ調理師(ふぐ包丁師、ふぐ取扱者、ふぐ処理師、ふぐ調理士、ふぐ取扱登録者、ふぐ調理者)試験において免許を取得した者。業務独占資格(有資格者以外はその業務を行えない資格)である。ふぐ包丁師、ふぐ取扱者、ふぐ処理師、ふぐ調理士、ふぐ取扱登録者、ふぐ調理者ともいわれる。
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[編集] 概要
ふぐ調理師試験に合格するとふぐ調理師(ふぐ包丁師、ふぐ取扱者、ふぐ処理師、ふぐ調理士、ふぐ取扱登録者、ふぐ調理者)免許証が交付されるが、免許そのものは都道府県のふぐ調理師(ふぐ包丁師、ふぐ取扱者、ふぐ処理師、ふぐ調理士、ふぐ取扱登録者、ふぐ調理者)名簿に名前が記載されることで発効する。
ふぐ調理師(ふぐ包丁師、ふぐ取扱者、ふぐ処理師、ふぐ調理士、ふぐ取扱登録者、ふぐ調理者)の資格があれば、都道府県の条例により食品衛生責任者の講習が免除される。
[編集] 受験資格
- 調理師法に定める調理師免許を持っている者で、次のいずれかに該当する者
- 都道府県知事の免許を受けたふぐ調理師(ふぐ包丁師、ふぐ取扱者、ふぐ処理師、ふぐ調理士、ふぐ取扱登録者、ふぐ調理者)の下で、ふぐの取扱いに2年以上従事した者
- ふぐの取扱いに2年以上従事した者と同等以上の経験を有する者
[編集] 試験
- 各都道府県により違う。
[編集] 試験科目
- 学科
- ふぐの取扱い規制条例
- ふぐの取扱い規制条例施行規則に関すること
- ふぐに関する一般知識
- 実技
- ふぐの種類の鑑別
- ふぐの内臓の識別
- 毒性の鑑別及びふぐの処理技術